お知らせ

令和6年11月1日からフリーランス新法

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年 11 月1日から施行されています。

この法律でフリーランスとは、「業務委託を受ける事業者で従業員を使用しない者」を指しています。

これからフリーランスのみなさんとお仕事をする場合、「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」など、法定で規定された事項は書面で明示する必要があります。

 

詳しくはこちらのサイトをどうぞ(^-^)

公正取引委員会→https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html

厚生労働省→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

【以下、厚生労働省サイトから引用】

【法の説明資料】
・説明資料[1.8MB]

※令和6年7月3日更新

【周知資料】
・リーフレット[642KB]
※令和6年6月6日更新
・パンフレット[2.4MB]
※令和6年7月23日掲載
・ポスター[1.4MB]
  
【Q&A】
・Q&A[739KB]
※令和6年9月19日更新

【広報動画】

※令和6年10月30日更新
・パワポ動画で分かる フリーランス・事業者間取引適正化等法(公正取引委員会のYouTubeに遷移します)

※視聴覚障害者の方向けの資料
・パワポ動画原稿[1.7MB]
 

令和7年4月1日からの改正育児介護休業法

来年4月から育児介護休業法の改正があります。就業規則の改定も必要になりますね^^;

主なポイントは3つです。

1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

●3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置
●事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・ 意向確認の措置

・事業主は、・始業時刻等の変更
・テレワーク等(10日/月)
・保育施設の設置運営等 ・新たな休暇の付与(10日/年)

・短時間勤務制度
の中から2以上の制度を選択して措置する必要があります。(※各選択肢の詳細は省令等)

・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

・個別周知・意向確認の方法は、今後、省令により、面談や書面交付等とされる予定です。

●3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように 措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

●「子の看護等休暇」

【対象となる子の範囲】●小学校3年生修了までに延長
【取得事由】(※詳細は省令)●感染症に伴う学級閉鎖等●入園(入学)式、卒園式を追加
【労使協定の締結により除外できる労働者】

 (1)引き続き雇用された期間が6か月未満、 (2)週の所定労働日数が2日以下
●上記の(1) を撤廃し、(2)のみに(週の所定労働日数が2日以下)

●妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務づけられます。

2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

●従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられます。(現行では、従業員数1,000人超の企業に公表が義務付けられています。)

3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

●介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置 (※面談・書面交付等による。詳細は省令。)
●介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
●仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備(※研修、相談窓口設置等のいずれかを選択して措置。詳細は省令。)
●要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務
●介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止

●令和7年(2025年)3月31日までとなっていた法律の有効期限が、 令和17年(2035年)3月31日までに延長されました。

●従業員数100人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に次のことが義務付けられます。(従業員数100人以下の企業は、努力義務の対象です。)
●計画策定時の育児休業取得状況(※1)や労働時間の状況(※2)把握等 (PDCAサイクルの実施)
●育児休業取得状況(※1)や労働時間の状況(※2)に関する数値目標の設定

厚生労働省 育児・介護休業法

詳しくは上記サイトからリーフレットをご参照ください。

【厚生労働省 育児介護休業法から引用】

マイナンバーカードと健康保険証、資格確認書について

《2024/10/2》マイナ保険証、マイナンバーについてのお問合せ専用ダイヤルをお伝えします。

どなたでも電話相談ができますので、ご不明な点はお気軽にどうぞ(^-^)

【協会けんぽサイトから引用】

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/mndial/?c=e20323253b656339-322910afa0098921

協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル

0570-015-369(ナビダイヤル)

8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)
※おかけ間違いのないようにご注意ください。

・オンライン資格確認が使えない、正しい資格情報が登録されていない等、マイナ保険証やオンライン資格確認に関するお問い合わせ
・資格情報のお知らせ、資格確認書に関するお問い合わせ

下記22か国語でのお問い合わせに対応しています。 

英語・中国語・韓国語・スペイン語・タガログ語・ポルトガル語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語・ネパール語・ビルマ語 ・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ロシア語・マレー語・クメール語・モンゴル語・シンハラ語・ヒンディー語・ベンガル語 ・ウルドゥー語 

デジタル庁が開設しているマイナンバーコールセンター

0120-95-0178(フリーダイヤル)

平日  9:30~20:00
土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)
(※マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日対応)

1.マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせ 
2.マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
3.マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4.マイナポータル及びスマホ用電子証明書に関するお問い合わせ
5.マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ
6.公金受取口座登録制度及び預貯金口座付番制度に関するお問い合わせ

 

《2024/9/2》マイナ保険証についてお伝えします。

マイナンバーカードをマイナポータル等で健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。

・マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、黄色のカード「資格確認書」を用いて医療機関等を受診することも可能です。

令和6年12月2日以降、新規に(転職、就職、扶養追加等)健康保険証は発行されません。みなさんがすでにお持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで従来通り使用できます。

ご参照いただきたい協会けんぽサイトはコチラです。

健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料(令和6年5月))

↑ 従業員さんへお伝えするときの資料にご活用ください!

 

毎度おなじみで恐縮ですが・・・

「これからもマイナンバーカード取得は任意です。マイナカードを作らなくても何も起きません!どうかご安心くださいね。」

 

《2024/8/8》マイナンバーカードによる事故、相変わらずいろいろと報道されていますよね^^;

いつも同じことをお伝えしておりますが、「これからもマイナンバーカード取得は任意です。マイナカードを作らなくても何も起きません!どうかご安心くださいね。」

 

今日は、今後の保険証の流れをお伝えしますね。

①令和6年9月、令和7年1月に企業宛てに社員さんの個人ごとに封筒で「資格情報のお知らせ」が届きます

「資格情報のお知らせ」には左下に切り取り線がありまして、切り取って個人で保管、もしマイナ保険証を使ったときに機器の不具合等があったときに追加でこれを提示するようです^^;(あら、面倒ですわね)

②令和6年12月2日以降、新規の健康保険証発行は終了します

マイナ保険証をお持ちでないお方に最大5年有効の黄色のカード「資格証明書」が発行されます

2年前ぐらいはマイナ保険証を持っていないお方には申請なしで「資格証明書(ほぼ健康保険証と同じような黄色のカード)」が発行される、と言ってましたが、今年に入って国の様子がおかしいです^^;

 

2024.6.3かとうが電話でお聞きしました。

「マイナ保険証がない人って今後どうなるの?」

厚労省保険局 医療介護連携政策課へ直電
代表電話03 5253 1111
内線番号3134

大前提:マイナンバーは任意です!

(1)2025.12.1まで現行のプラスチックの保険証は使えます
(2)2024.12.2から現行のプラスチックの保険証は「新規」発行されません
(3)厚労省側がマイナ保険証をすでに使っている人、
   使っていない人のデータ集計、それを各保険者(健保等)に送る
(4)2024年10月、各保険者から企業さんへ(3)のデータを送り、
  「資格確認書」の必要数を申請してもらう。
  マイナ保険証を使っていない人の分は基本的に全員作ってくれる。

その他、「資格確認書」は最長5年使用可能、
データではなく、物理的なもの(黄色のカードのようなもの)だそうです。

今はマイナ保険証を使っていても、今後マイナ保険証を辞めたくなった場合は、
その時点で「資格確認書」の申請が必要になるそうです。

 

【ご参考】

デジタル庁 よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について

【以下、全国健康保険協会から引用】

資格情報のお知らせおよび加入者情報の送付等について

↑「資格証明書」は黄色のカードのイメージが掲載されています

【以下、全国保険医団体連合会から引用】

12月以降に資格確認書(=現行の健康保険証)がもらえる人

 

《2023/5/25》マイナンバーカードによる事故?が相次いでいますね^^;

マイナ健康保険証では、別人登録が7300件、他人さんの医療費や薬の情報を閲覧できたのが5件、他人の銀行口座誤登録が11件、マイナカードを使って住民票を取得したら、他人さんの住民票が出てきた、などなかなか深刻です。結論から申し上げますと、これからもマイナンバーカード取得は任意です。マイナカードを作らなくても何も起きません!どうかご安心くださいね(^_^)

医療機関においてもこれまで通り、通常の健康保険証で受診できます。2023年4月から12月までの期間は、医療機関で、マイナンバーカードを保険証利用した場合は初診料6円、従来の保険証で受診した場合等は初診料18円の負担となっているようです^^;これをどのように受け止めるか?ですね。

ちなみに現在、わたくしはマイナンバーカードを持っておりません!⇒これで伝わりますよね。そういうことです😁

デジタル庁サイトに分かりやすいQ&Aがありますので、ご案内しますね。

《以下、2023年5月18日現在のデジタル庁サイトから引用》

よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について

デジタル庁への「ご意見・ご要望」に寄せられたマイナンバーカードの健康保険証利用に関する質問・疑問について回答します。(2023年5月18日更新)

Q1 オンライン資格確認やマイナポータルにおいて別の方の情報が表示された場合、どこに問合せればよいですか。

A1

万が一医療機関・薬局で別の方の情報が表示された場合は、以下のいずれかにお問合せいただき、ご相談ください。

  • 国民向けマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)※音声ガイダンスに従って「4から2」の順にお進みください。
  • ご自身が加入されている医療保険の保険者

いずれの場合も、オンライン資格確認等システムの実施機関である社会保険診療報酬支払基金・国保中央会に迅速に連携し、ご本人でない情報が登録されている疑いが高い場合には、直ちにオンライン資格確認等システムの閲覧を停止します。
その後、保険者において事実関係を確認し、誤ったデータが登録されていた場合には、登録データの是正作業を速やかに行います。

Q2 自分の健康保険証情報が正しく登録されているかを確認する方法を教えてください。

A2

マイナポータルにログインし、「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」を押下していただくと、健康保険証情報のページが開きます。ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。ご自身がマイナポータルの対応端末を所持していない場合は、以下のいずれかの方法で健康保険証情報を確認できます。

  • ご家族の方等が所持している対応端末にて、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
  • 市区町村が用意している端末にて、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
    ※端末の設置状況は市区町村によって異なります。

Q3 マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を2024年秋めどに廃止すると聞きました。マイナンバーカードの取得は任意だと思っていましたが、必ず作らなければいけないのでしょうか。施設に入所している高齢者などマイナンバーカードを取得できない者は保険診療を受けることができなくなるのですか。

A3

マイナンバーカードは、国民の申請に基づき交付されるものであり、この点を変更するものではありません。また、今までと変わりなく保険診療を受けることができます。従来の保険証ではなく、マイナンバーカード1枚で受診していただくことで、これまでできなかった、診療記録などをその場で引き出すことができるようになり、データに基づいたより良い医療を受けられるようになります。このため、デジタル庁・総務省中心に、全力をあげて、施設に入所している方なども含め、すべての方々がマイナンバーカードを持ちうるように努めてまいります。なお、紛失など例外的な事情により、手元にマイナンバーカードがない方々が保険診療等を受ける際の手続については、今後、関係府省と、別途検討を進めてまいります。

Q4 マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を2024年秋をめどに廃止すると聞きました。マイナンバーカードを健康保険証として使える医療機関も少なく、従来の健康保険証よりも診療報酬が高くなると聞きましたが本当ですか。

A4

現在、保険証利用に必要な顔認証付きカードリーダー等(オンライン資格確認等システム)の設置が進んでおり、2023年4月からは、全ての医療機関・薬局において、マイナンバーカード保険証を利用して受診ができるようになります。なお、マイナンバーカード保険証を利用した際の自己負担額は、2022年10月より改定されています。2023年4月から12月までの期間は、医療機関で、マイナンバーカードを保険証利用した場合は初診料6円、従来の保険証で受診した場合等は初診料18円の負担となり、マイナンバーカード保険証を利用した方の費用負担が余計にかかるということはなくなりました。

Q5 マイナンバーカードと健康保険証一体化後、マイナンバーカードを落としたり無くしたりした場合、再発行までは保険証が使えないのですか。

A5

紛失等により速やかにマイナンバーカードを再発行する必要がある場合において、現在お受け取りいただくまでに1から2か月かかっている期間を、大幅に短縮してまいります。このような場合に、市町村の窓口で申請をすれば、長くても10日間程度でカードを取得することが出来るように検討を進めてまいりますので、しばらくお待ちください。それでもなお、マイナンバーカードの再交付が終了するまでの間など、例外的な事情により手元にマイナンバーカードがない状態で保険診療等を受ける必要がある場合の手順については、今後、関係府省と連携しながら、丁寧に対応してまいります。

Q6 マイナンバーカードは、当初「他人に見せないようにし、大切に保管しましょう」と聞いた気がします。カードを使った便利なサービスがあると聞いていますが、持ち歩いてもいいものなのですか。

A6

今後、マイナンバーカードを利用する便利なサービスが増えていきます。マイナンバーカードは、持ち歩いて使ってください。持ち歩く時に気を付けていただく点は、銀行のキャッシュカードやクレジットカードなどと同じです。万が一落としたり無くしたりした場合は、一時利用停止を24時間365日フリーダイヤル(0120-95-0178 )で受け付けておりますので、利用を一時停止してください。なお、落としたカードの方も、パスワードを知らなければ何も使えませんし、ICチップの中を無理やり読み込もうとすればチップが自動的に壊れる仕組みとなっておりますので、悪用することもできません。ご安心ください。

Q7 マイナンバーを人に見られても大丈夫なのですか。

A7

大丈夫です。マイナンバーだけ、あるいは名前とマイナンバーだけでは情報を引き出したり、悪用したりすることはできません。 マイナンバーを使う手続きでは、顔写真で本人確認することが義務化されています。 オンラインで利用する時にも、ICチップに入っている電子証明書を利用するので、マイナンバーは使われません。

Q8 マイナンバーカードを落とすと、ICチップに入っている税や年金、医療などのさまざまな情報が流出するので怖いです。

A8

マイナンバーカードのICチップには、そもそも、税や年金、医療などに関する情報は記録されていません。マイナンバーカードのICチップに記録されているのは、券面に記載されている氏名・住所・生年月日・性別の四情報と顔写真、マイナンバー、それに、電子証明書と住民票コードです。落としたマイナンバーカードを取得した人がいても、ご本人以外は、税や年金、医療などの個人情報を引き出すことはできませんし、ICチップから不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっていますので、ご安心ください。

Q9 マイナンバーカードから、マイナンバーに紐付けられた自分の個人情報が流れ出ることはないのですか。

A9

マイナンバーを利用して個人情報を見ることができるのは、それぞれの手続きを行う行政職員しかおりませんのでご安心ください。ちなみに、行政職員であっても、見ることができるのは自分の担当する業務に関する個人情報のみで、当該業務に関係のない情報は、行政職員であっても見ることができない仕組みとなっています。業務上の必要があって、行政機関間であなたの情報のやり取りがあった場合には、マイナポータルのあなたのサイトから、そのやり取りの内容を全て確認できますのでご安心ください。

《2023/4/12》早くもトラブル発生です!

マイナンバー対応の端末を使っている医療機関で「(端末上でご家族のマイナンバーの確認できないため)あなたのご家族の保険証が使えません!」という状況が発生しています。実際に窓口で10割のお支払いを余儀なくされました。弊所でもびっくりして協会けんぽへ保険証の手続きに間違いがないことを確認(=保険証は完全に有効!)、協会けんぽからは「新たにマイナンバーを登録し直してください」、という回答でした。すでに取得時にマイナンバーを届け出ているからこそ、保険証が発行されているはずです。にもかかわらず、再度マイナンバーを提出???という状態で、弊所としては全く理解できない事象ではございます。その後も数回にわたり、弊所から管轄の年金事務所、協会けんぽに確認、各行政から本省へ確認してくれまして、なんと本日段階で判明したことは以下のとおりです。(長くなり申し訳ございません^^;)

●令和3年2月1日以前に届け出たご家族のマイナンバーは、(日本年金機構から)協会けんぽに伝わっていない。=小職はソフト上の問題と捉えています。

●令和3年2月1日以前に届け出たご家族の健康保険証に、協会けんぽのデータ上ご家族のマイナンバーが紐づけされていない状態になっている。

●協会けんぽのデータ上ご家族のマイナンバーの紐づけがされていない状態なので、医療機関窓口で「ご家族のマイナンバーの確認できないため、あなたのご家族の保険証は使えません!」、10割請求される。

《みなさまへお伝えしたいことは3つです》

●協会けんぽから企業さまへ「ご家族のマイナンバーを記載して返送してください」というお手紙が発送されているそうです。お手数ですが、ご記入とご返送にご協力ください。

●お急ぎの場合、弊所から協会けんぽへお困りのご家族のマイナンバーを再度申請します。協会けんぽ内でマイナンバー登録に約2週間はかかる、それ以降なら医療機関窓口で保険証が利用可能、となるそうです。

●どうしても7割分を医療機関窓口精算できないときは、お手数とお時間を頂戴しますが「療養費」でけんぽ協会へ請求します。

 

《2023/3/16》もともと令和3年10月から本格運用されているはずのマイナンバーカードの健康保険証利用、わたくしはお試しに?利用登録は済ませておりますが、一度も利用したことがありません^^;笑っちゃう話しですが、わたくしが通う歯科クリニックには受付のところに「(みなさんが毎日)マイナンバーカードを持ち歩いたら個人情報がアブナイから、保険証は今のままがいいですよ!」みたいな大きなポスターがありました😁面白くて印象に残っています。今日現在は、このポスターはありませんでした(なんで???)

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ

持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性

厚労省は大丈夫!って言ってますが、これはどうでしょうかね^^;

マイナちゃん・平井大臣がマイナンバーカードについて解説してみた

上記動画で平井大臣は「マイナカードのICチップはキーホルダーのようなモノ」と言っていました。(???)

フツーに「失くしちゃダメ!表面だけを見せてね。」って書いてあるだけです。

皆さん、よくよくご存知のことです。

「マイナンバーカードの健康保険証利用」詳しい厚生労働省特設サイトはコチラです。

マイナンバーカードの取得はあくまで任意ですので、これからいろいろお調べいただいてご判断、で良いと思います。

確かにマイナンバーカードで保険証利用ができれば便利なこともあります。

会社で資格取得届が提出されていれば、実際の保険証の発行を待たなくても医療機関で使用可能、別に発行されている高齢受給者証、高額療養時に限度額認定証なども提示不要、マイナポータルから医療費費用のデータを取得可能、など、便利になるようです。

しかしながら、オンライン資格管理を導入しない医療機関では、従来どおり健康保険証を提示して受診します。そして今後も従来の健康保険証で医療機関を受診できます。

みなさま、どうかご安心くださいね(^_^)

カードリーダー備え付けの申請が9割超えている、との報道もありますが、もう3月ですが、まだ「申請」???

備え付けて初めて利用できるわけですから、わたくしたちに考える時間は十分にありますね。

運転免許証や銀行口座も紐付けられる日が来ちゃうんでしょうかね(T_T)

 

 

 

今年は最低賃金50円以上アップ(-_-;)

≪2024/9/2≫

10/1からの最低賃金が決定しました!(2024.8.30官報

給与締め日が末日以外の企業様、10/1以降から「新」最低賃金を下回らないよう、給与計算にご注意くださいね。

愛知 1077円

岐阜 1001円

三重 1023円

長野 998円

静岡 1034円

全国加重平均1055円、平均51円アップ、徳島はなんと!84円アップのようです^^;

 

≪2024/7/28≫

第69回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が出ました。

(実際は8月終わりごろに決定されます)

令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について
【答申のポイント】
各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク50円Bランク50円Cランク50円

どのランクも50円アップ!引き上げ率は5.0%、過去最高額です!

岐阜県、栃木県の労働局からこれを超える答申も出ていますね^^;

例えば、1か月100時間勤務のパートさん×@50円上昇=5,000円アップ!

 

【ひとりごと】

国はこれからも最低賃金1500円!を目指していきます。今後日本の労働人口は10年で約1000万人減少して、人手不足は今以上に加速します。これは待ったなし!です。来年には雇用保険で自己都合退職者を優遇する改正も予定されています。そして雇用保険は1週10時間のパートさんにも適用拡大が予定、社会保険も事業規模51人規模で1週20時間以上働くパートさんに適用拡大を進めています。「年収の壁」も取り払う方向性です。

こんな施策ばかりされてしまったら、中小企業はやっていけないよ!とのお声が聴かれます。

一体これは何が意図されているのでしょうか。国は成長度合いの低い企業から成長度合いの高い企業への転職を促しているといえます。中小企業を応援していない、と見ることができます。外国人労働者さんを歓迎する施策もありますね。

我々はこれに負けない企業づくりが本当に大切になってきます。

では一体何を?どれも当たり前なことですが、わたくしは大きい方向性としてこのように考えています。

(1)(高くても)お客さまから選ばれる企業になる。

説明型ではなく、「質問型」で大企業ではできないようなきめ細かいサービス、ご用聞きのような、お客様のお困りごとを質問しながら解決する仕様を目指す。

(2)給与、昇給の原資はすべてお客様からいただく「粗利益が源泉」、値上げ、業務改善で利益率を改善する。

仕入れの大きい製造業様は売上総数、売上高が下がっても、粗利益(手残り)が増える仕組みが重要。

(3)従業員さんから選ばれる企業になる!給与、労働時間、残業代、人間関係など、ホワイトに、外的報酬も内的報酬も充実させる。

働く側の人が企業を選ぶ時代です。中小企業だからお給料が安い、休みが少ない、しょうがないよね、は通用しません。ホントに費用をかけても誰も来ません!「大企業には到底できないあたたかい人間関係」を作りましょう。社員同士互いに認め合う(定着性UP)、質問がしやすい雰囲気を作る(一人一人の生産性UP)、従業員同士だけではなく、経営側からもお互いに感謝する、できればお客様からも感謝を感じられる社内風土の熟成、我々中小企業ならできます!

もし利益率の低すぎるお仕事があれば、積極的にやらないお仕事を見極めて減らす、思い切ってやめる、未経験者大歓迎、定着度アップの仕組み、例えば動画を使ったわかりやすいマニュアル作成、IT化、自動化、いろいろあります。生成AIを使えばマニュアル用動画、説明動画やテキストは誰でも簡単に量産できるようになっています。安心してください!

転職サイトと1年じゅうお付き合いでは、社内も疲弊します(-_-;)身近な人間関係からの社内紹介制度、リファーラル採用もいいと思います。

少々言葉が乱暴かもしれませんが、国は中小企業を応援していないと思います。わたくし自身、従業員3名の超弱小事務所ですが、こんな施策に負けない組織と仕組みを作る!と念じています。ご一緒に頑張りましょう。

 

 

 

ホントの退職理由って?

興味深いアンケート結果を見ました。

本当の退職理由は「話しても理解してもらえないと思ったから 46%、円満退社したかったから45%」とのこと・・・

調査結果の詳細は下記でご覧いただけます
https://q.bmd.jp/91/266/10668/87585

エン・ジャパン株式会社が「本当の退職理由」についてアンケートを実施し、その結果を公表しました。
社員・バイト求人サイト『エンゲージ』利用者5,168名から得回答をまとめたものだということです。

1.退職時に、会社に伝えなかった”本当の退職理由”はありますか?

 ・はい  54%
 ・いいえ 46%

2.会社に「本当の退職理由」を伝えなかった理由は以下のうちどれですか?
 (「1」で「はい」と答えた人対象。複数回答可)

 ・話しても理解してもらえないと思ったから 46%
 ・円満退社したかったから         45%
 ・言う必要がないと思ったから       33%
 ・引き留められるのが面倒だから      19%

 ※具体的な理由・エピソード
  ・退職以前の面談で、会社に対する不満を言ったことがあったが聞いてもらえなかったため。(20代女性)
  ・退職を伝える相手が原因だったので言いたくなかった。(20代女性)
  ・取引先企業からスカウトされての退職であったため、企業間で問題になる恐れもあり伝えられなかった。(40代男性)
  ・会社がパワハラを認識していたが、対応していなかったため。 (40代女性)


3.伝えなかった、本当の退職理由を教えてください。
 (「1」で「はい」と答えた人対象。複数回答可)

 ・人間関係が悪い        46%
 ・給与が低い          34%
 ・会社の将来性に不安を感じた  23%
 ・評価・人事制度に不満があった 22%
 ・社風・風土が合わない     21%
 ・残業・休日出勤が多かった   16%
 ・福利厚生他、待遇が悪い    15%
 ・成長の実感がなかった     13%
 ・別に職種にチャレンジしたい    6%
 ・自身の病気・怪我         5%
 ・別の業界にチャレンジしたい    5%
 ・家庭の事情            3%
 ・異動・転勤の内示         2%

みなさま、どんな印象でしたか?

【引用:2024/8/30株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部メルマガ】

ネットの誹謗中傷でお困りなとき

ネット上の誹謗中傷でお困りなときに、ご紹介したい機関があります。

一般社団法人セーファーインターネット協会(Safer Internet Association, SIA)という団体です。

どうかおひとりで悩まずに各機関へ相談してください。

ネットの誹謗中傷

令和6年度 所得税の特別控除(定額減税)について

≪2024/8/23≫

国税庁から、「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」を更新したとのお知らせがありました(令和6年8月20日改訂)
年調年税額、年調減税の方法等及び各種給付措置の項目のところで数か所、改訂が行われています。なお、今回改訂されたQ&Aには【令和6年8月修正】と付されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。

「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)(令和6年8月20日)
https://q.bmd.jp/91/266/10505/87585

 

≪2024/5/27≫

従業員さま向けの資料として、令和6年分所得税の定額減税について便利なリーフレットをご案内します。

税法上のことを分かりやすく社内案内文を作成するのはムズカシイですよね^^;

この資料から引用するとカンタンです。ぜひご活用ください!

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-072_03.pdf

国税庁から「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」(HTML) (PDF/828KB)

 

≪2024/4/19≫

「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の記載例が追加されていますので、ご確認ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<源泉所得税関係様式・記載例を更新しました(令和6年4月11日)>

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/yoshiki.htm

〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

≪2024/2/16≫

給与計算ご担当者さまには大変ご心配をおかけしている?「6月から始まる定額減税」。

わたくしも、「どうやって進めていきましょうか~???」と思案しております。

みなさまは、顧問税理士の先生とご相談の上、準備くだされば安心かと思います。

1.令和6年6月1日以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する。(月次減税事務)

〈補足〉基本的に、令和6年6月1日以後に最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額からの控除で完了。

控除しきれない定額減税額があるときはその後の支払い分から順次控除。

2.年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う。(年調減税事務)

なお、対象となる社員は、令和6年分の所得税の納税者である居住者で、合計所得金額が1,805万円以下である人ですので、ほとんどの社員さんが対象になります。

また、定額減税額は、本人分の3万円に、同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円を加算した額であり、同一生計配偶者又は扶養親族の有無や数は、基本的に、扶養控除等申告書により判断することになります。

詳細は、国税庁の「定額減税 特設サイト」をご確認ください😊

≪給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた≫

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

≪令和6年分所得税の定額減税QA≫     

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

なお、個人住民税についても定額減税が実施される予定で、令和6年度の住民税の特別徴収が少し変則的になる模様です。

<定額減税 個人住民税の現段階の情報について(総務省)>

https://www.soumu.go.jp/main_content/000923753.pdf

(上記すべて国税庁HPサイトから引用)

2024年10月から51人以上の企業さま、パートさんの社会保険の適用拡大が始まります

年々適用を拡大してきたパートさん、アルバイトさん(短時間労働者)の社会保険、これまで101人以上規模の企業さんが対象でしたが、この10月から「51人以上の企業さま」も対象になります。

対象になるパートさん、アルバイトさんには、単に「法律だから加入してね」と伝えるだけではなく、個別面談をして社保加入のメリットも伝えてまいりましょう。もしご事情がある方については労働時間の見直しなど、早めに取り組むことをお勧めします。

メリットの例:https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jugyouin/

確かに社会保険料は発生するが、半額は会社が負担していること(=実質的賃上げともいえる)

老齢の年金額が増える、障害年金を受けられる、けんぽでは傷病手当金や出産手当金があること

今後は50人以下の企業にも社会保険の適用拡大が検討されていること

(仮に小規模事業所へ転職しても将来的には加入必須となるかもしれない)

詳しくはコチラをどうぞ。

厚生労働省のサイト内には各種リーフレットがございます。ご活用くださいね😊

加入要件は4つです。

①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

②所定内賃金が月額8.8万円以上

③2か月を超える雇用の見込みがある

④学生ではない(通信制、定時制、休学中は加入対象!)

 

「ネットde顧問」ユーザーさま、「5/13から2要素認証」設定をお願いします

ネットde顧問ユーザーの管理者のみなさま、5/13~6/5までに「2要素認証」の設定をお願いいたします。

詳細は3/29にメールで手順書PDFをお届けしております。ご一読くださいませ。

とにかく大切なのは「PCブラウザのキャッシュをクリア」です。

うまくいかないときは何度でも「PCブラウザのキャッシュをクリア」でお願いします!

2要素認証コード取得アプリ インストール手順書.pdf

(エムケイシステム社サイトから引用)

所要時間は10分程度で終わります。

設定上のご注意としては、

・設定前に「PCブラウザのキャッシュをクリア」を済ませてから設定開始する。

・設定中に「登録」ボタンが黒色のまま(本来は橙色)のときは、キャンセルをクリック。

再度「PCブラウザのキャッシュをクリア」を行い、再度6桁コードを再入力して進める。

スケジュールとしては5/13以降、とおススメしておりますが、今すぐにも設定ご希望のユーザーさまは、かとう事務所へご一報ください。すぐにも設定できるよう手配いたします。

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

2024年4月1日から労働条件明示のルールが変わります!

改正後の労働条件通知書のイメージはコチラです。

ポイントは赤文字で分かりやすく示されていますので、ゆっくりご覧くださいね。

モデル労働条件通知書

(厚生労働省サイトより引用)

労働契約の締結時、そして更新時に追加して明示する項目が追加されています。

今回の改正では就業場所、業務変更の範囲まで予定して記載する必要があるのです!

これってなかなか難しい、って思いますよね^^;極端なお話しをしますと「全拠点・全業務への異動あり」と記載すれば、あらゆる可能性に対応可能になります。

しかし!これを見た応募者さんは「・・・^^;」という反応も考えられますよね。人事異動、配置についてはバランス感覚をもって決めていかれることをオススメします。

明示例: 就業の場所:雇入れ直後(名古屋本社) 変更の範囲(会社の定める場所

明示例: 業務の内容:雇入れ直後(製造)   変更の範囲(会社の定める業務

有期契約の社員さんに対して、有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限の有無と、上限がある場合はその内容の明示が必要となります。

明示例:更新上限の有無(更新有り 通算契約期間5年まで)

無期転換申込権が発生する更新のタイミングで、無期転換を申込できる旨の明示が必要となります。初めて無期転換が発生する契約更新の際はもちろん、有期労働契約が満了した後も引き続き有期労働契約を更新する場合(無期転換権を行使しなかった場合)には、更新のたびに無期転換の申込みできる旨の明示が必要です。

明示例:本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをしたときは、本契約期間の末日の翌日( 令和〇年〇月〇日)から、無期労働契約での雇用に転換することができる。

みなさま、ご準備くださいね(^_^)