お知らせ
ネット上の誹謗中傷でお困りなときに、ご紹介したい機関があります。
一般社団法人セーファーインターネット協会(Safer Internet Association, SIA)という団体です。
どうかおひとりで悩まずに各機関へ相談してください。
ネットの誹謗中傷
≪2024/8/23≫
国税庁から、「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所
年調年税額、年調減税の方法等及び各種給付措置の項目のところで数か所、改訂が行われています。なお、今回改訂されたQ&Aには
詳しくは、こちらをご覧ください。
「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)
https://q.bmd.jp/91/266/10505/
≪2024/5/27≫
従業員さま向けの資料として、令和6年分所得税の定額減税について便利なリーフレットをご案内します。
税法上のことを分かりやすく社内案内文を作成するのはムズカシイですよね^^;
この資料から引用するとカンタンです。ぜひご活用ください!
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-072_03.pdf
国税庁から「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」(HTML) (PDF/828KB)
≪2024/4/19≫
「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の記載例が追加されていますので、ご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<源泉所得税関係様式・記載例を更新しました(令和6年4月11日)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/yoshiki.htm
〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
≪2024/2/16≫
給与計算ご担当者さまには大変ご心配をおかけしている?「6月から始まる定額減税」。
わたくしも、「どうやって進めていきましょうか~???」と思案しております。
みなさまは、顧問税理士の先生とご相談の上、準備くだされば安心かと思います。
1.令和6年6月1日以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する。(月次減税事務)
〈補足〉基本的に、令和6年6月1日以後に最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額からの控除で完了。
控除しきれない定額減税額があるときはその後の支払い分から順次控除。
2.年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う。(年調減税事務)
なお、対象となる社員は、令和6年分の所得税の納税者である居住者で、合計所得金額が1,805万円以下である人ですので、ほとんどの社員さんが対象になります。
また、定額減税額は、本人分の3万円に、同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円を加算した額であり、同一生計配偶者又は扶養親族の有無や数は、基本的に、扶養控除等申告書により判断することになります。
詳細は、国税庁の「定額減税 特設サイト」をご確認ください😊
≪給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた≫
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
≪令和6年分所得税の定額減税Q&A≫
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
なお、個人住民税についても定額減税が実施される予定で、令和6年度の住民税の特別徴収が少し変則的になる模様です。
<定額減税 個人住民税の現段階の情報について(総務省)>
https://www.soumu.go.jp/main_content/000923753.pdf
(上記すべて国税庁HPサイトから引用)
年々適用を拡大してきたパートさん、アルバイトさん(短時間労働者)の社会保険、これまで101人以上規模の企業さんが対象でしたが、この10月から「51人以上の企業さま」も対象になります。
対象になるパートさん、アルバイトさんには、単に「法律だから加入してね」と伝えるだけではなく、個別面談をして社保加入のメリットも伝えてまいりましょう。もしご事情がある方については労働時間の見直しなど、早めに取り組むことをお勧めします。
メリットの例:https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jugyouin/
確かに社会保険料は発生するが、半額は会社が負担していること(=実質的賃上げともいえる)
老齢の年金額が増える、障害年金を受けられる、けんぽでは傷病手当金や出産手当金があること
今後は50人以下の企業にも社会保険の適用拡大が検討されていること
(仮に小規模事業所へ転職しても将来的には加入必須となるかもしれない)
詳しくはコチラをどうぞ。
厚生労働省のサイト内には各種リーフレットがございます。ご活用くださいね😊
加入要件は4つです。
①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
②所定内賃金が月額8.8万円以上
③2か月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない(通信制、定時制、休学中は加入対象!)
ネットde顧問ユーザーの管理者のみなさま、5/13~6/5までに「2要素認証」の設定をお願いいたします。
詳細は3/29にメールで手順書PDFをお届けしております。ご一読くださいませ。
とにかく大切なのは「PCブラウザのキャッシュをクリア」です。
うまくいかないときは何度でも「PCブラウザのキャッシュをクリア」でお願いします!
(エムケイシステム社サイトから引用)
所要時間は10分程度で終わります。
設定上のご注意としては、
・設定前に「PCブラウザのキャッシュをクリア」を済ませてから設定開始する。
・設定中に「登録」ボタンが黒色のまま(本来は橙色)のときは、キャンセルをクリック。
再度「PCブラウザのキャッシュをクリア」を行い、再度6桁コードを再入力して進める。
スケジュールとしては5/13以降、とおススメしておりますが、今すぐにも設定ご希望のユーザーさまは、かとう事務所へご一報ください。すぐにも設定できるよう手配いたします。
2024年4月1日から労働条件明示のルールが変わります!
改正後の労働条件通知書のイメージはコチラです。
ポイントは赤文字で分かりやすく示されていますので、ゆっくりご覧くださいね。
(厚生労働省サイトより引用)
労働契約の締結時、そして更新時に追加して明示する項目が追加されています。
今回の改正では就業場所、業務変更の範囲まで予定して記載する必要があるのです!
これってなかなか難しい、って思いますよね^^;極端なお話しをしますと「全拠点・全業務への異動あり」と記載すれば、あらゆる可能性に対応可能になります。
しかし!これを見た応募者さんは「・・・^^;」という反応も考えられますよね。人事異動、配置についてはバランス感覚をもって決めていかれることをオススメします。
明示例: 就業の場所:雇入れ直後(名古屋本社) 変更の範囲(会社の定める場所)
明示例: 業務の内容:雇入れ直後(製造) 変更の範囲(会社の定める業務)
有期契約の社員さんに対して、有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限の有無と、上限がある場合はその内容の明示が必要となります。
明示例:更新上限の有無(更新有り 通算契約期間5年まで)
無期転換申込権が発生する更新のタイミングで、無期転換を申込できる旨の明示が必要となります。初めて無期転換が発生する契約更新の際はもちろん、有期労働契約が満了した後も引き続き有期労働契約を更新する場合(無期転換権を行使しなかった場合)には、更新のたびに無期転換の申込みできる旨の明示が必要です。
明示例:本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをしたときは、本契約期間の末日の翌日( 令和〇年〇月〇日)から、無期労働契約での雇用に転換することができる。
みなさま、ご準備くださいね(^_^)
≪2023/11/9≫
「年収の壁・支援強化パッケージ」の続編です^^; 10月からお伝えしている社会保険適用促進手当、事業主の証明による被扶養者認定、キャリアアップ助成金・社会保険適用時処遇改善コースについてご案内いたします。この制度をどう使っていくのか?単に助成金をもらう、もらわない、というより、短時間勤務者に対してどのように取り組むのか?ビジョンを明確にしてからの検討が必要な制度だと思っています。みなさんはどのようにお考えですか?
(1)「社会保険適用促進手当」
最大2年間の時限措置、短時間勤務者が社会保険に加入すると保険料負担から手取り額が減少してしまう、ことを補填するために、会社が新たに手当を支給する。この手当は社会保険の算定から除外できる、というものです。新たな手当支給ですから、企業さんの判断次第ですが、世の中の関心が高い今、そしてパートさんを含めて人手不足が深刻な場合ですと、何らかの対応を迫られるのか、と感じます。もし手当新設となれば、賃金規程等にも記載し、管轄の労働基準監督署へ届出が必要となります。
(2)「事業主が、≪人手不足による一時的な収入増で130万円以上だよ≫!と証明する被扶養者認定」
年収が130万以上になると、社会保険の被扶養者ではいられなくなります。=ご自身でなんらかの社会保険に加入必須=新たに保険料がかかる!
最大2年間の時限措置、労働時間の増加で収入が増えても「一時的な収入変動」と事業主さんが証明することで、そのまま被扶養者認定が継続できる、という仕組みです。事業主証明に使う用紙も発表されました。冒頭の説明文には「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的なものであることを証明します」と記載があります。これがあると、年末に多発するパートさんの就業制限がなくなりそうですね。でもこれは永遠ではありません。3年後に労使で揉めないでしょうか・・・^^;
事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」(令和5年11月9日更新を加筆しました)
詳しくは「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」をどうぞ。
(3)キャリアップ助成金・社会保険適用時処遇改善コース
最大2年間の時限措置、いわゆる「106万の壁」問題対応で、こちらの助成金が新設されました。短時間労働者が社会保険に加入した際の手取り収入の減少に対応するため、賃上げや所定労働時間の延長などの取り組みを行った場合に最大50万円の助成が行われ、社会保険適用促進手当もこの対象となります。1年目、2年目は助成金で「社会保険適用促進手当」などの手当額に充てられますが、3年目からは企業努力によるもの、となります。今後の企業負担は避けられません^^;ここをどのように考えるのか?今後、わが社が短時間勤務者さんへどのような取り組みをしていくのか?考えどころなのだと思います。そもそも社会保険にフツーに加入しているみなさんからどう見えますか?
新設した手当を未来永劫支給するのか?時限措置的な手当だと明確にして支給するのか?すでに年収106万以上で通常加入しているみなさん、正社員さんたちにどのようなメッセージを出すのか?わたくしは悩ましいと感じています^^;
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(リーフレット)
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(パンフレット)
≪2023/10/6≫
「人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として下記施策(支援強化パッケージ)に取り組むこととし、早急に開始する。さらに、制度の見直しに取り組む。」と発表されました。
私見ですが、まだ実務レベルまで詳細が分かっていません。
いましばらく情報収集をしながら、自社で本当に活用できるものを見極める準備期間だと考えています。
どれも短期目線、2年を限度とした臨時的な施策ばかりです。
令和6年10月から51人以上の企業さまに社会保険の適用拡大がされます。
令和6年10月からの適用拡大(日本年金機構サイトから引用)
ガイドブック「従業員数100人以下の事業主のみなさまへ」(事業主用)(PDF)
ガイドブック「パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」(従業員用)(PDF)
本当にみなさまのお役に立ちますでしょうか???という印象です。
大きく分けると3つあります。
・年収106万以上になると社保加入!となる
⇒手取り収入を減らさない取り組みをする企業に1人あたり2年を限度に最大50万支援(キャリアップ助成金)
⇒2年経過したら助成金が終わる、その後は企業任せ???
・事業主が、手取額が減らないよう「社会保険適用促進手当」を創設したときは、本人負担分の社会保険料相当額を上限に2年に限り社会保険料の算定対象としない
⇒社保には算定除外だけど、労働保険には算定対象?給与計算事務を考えるとコワイ^^;
・年収130万円以上になると社保加入!となる
⇒収入が一時的に上がったとしても事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能
⇒「扶養確認」のタイミングで2年間事業主が証明「人手不足による一時的な残業です」、一時的じゃないといけないってどういう状態???
あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限(2年)、とのことです。
・配偶者手当への対応・・・見直し手順が今後発表されるそうです
「見直しの具体例:配偶者手当を廃止又は縮小し、基本給や子どもへの手当を増額」
「収入要件のある配偶者手当が、社会保障制度とともに、就業調整の要因となっているとされている。配偶者手当の見直しは、現在支給されている人にとっては不利益変更となりうるため、労働契約法や判例等に留意した対応が必要。 配偶者手当の見直しの必要性・メリット・手順等について、業等への理解を深めることが必要。」このような趣旨とのことです。
10月1日からの最低賃金が変わります。
最低賃金は時給で表示されていますが、月給や日給のみなさんも、同じように考えます。
月給、日給のみなさんの給与を所定労働時間で時給に割り戻したときに、最低賃金を下回っていないか?チェックは必要です。
10月労働分から給与マスターの変更にご注意くださいね。
最低賃金について分かりやすく説明してくれるサイトです。
10月の最低賃金の引き上げ額目安が全国で39~41円と発表が
愛知県→ 1027円(現在:986円) 41円UP
三重県→ 973円(現在:933円) 40円UP
岐阜県→ 950円(現在:910円) 40円UP
今回は過去最大の上り幅で、全国平均で1000円に達する見込み
まだ答申のみで確定ではございませんが、今後秋に向けて求人(特にアルバイト・パート)をお考えの場合は
賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年)が公表されました。
1 令和4年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は以下のとおりです。
⑴ 件 数 20,531 件
⑵ 対象労働者数 179,643 人
⑶ 金 額 121 億2,316 万円
2 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案(上記1)のうち、令和4年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は以下のとおりです。
⑴ 件 数 19,708 件(96.0%)
⑵ 対象労働者数 175,893 人(98.0%)
⑶ 金 額 79 億4,597 万円(65.5%)
※1 令和4年中に解決せず、事案が翌年に繰り越しになったものも含まれます。
※2 倒産、事業主の行方不明により賃金が支払われなかったものも含まれます。
※3 不払賃金額の一部のみを支払ったものも含まれます。
[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34397.htmlから引用]
《2023/7/24》
この度、弊所利用の基幹業務システム「社労夢」のデータセンター上サーバーがランサムウェアの不正アクセスを受けましたこと、みなさまにはご心配とご迷惑をおかけしております。心よりお詫びを申し上げます。本件について㈱エムケイシステムから関係者向けに7/19付「当社サーバへの不正アクセスに関する調査結果のご報告(第3報)」が発表されました。こちらの文書は弊所のお客様へメール及び文書でお届けいたしました。
本文書内におきまして、外部専門機関によるフォレンジック調査により「調査の結果、本事案がランサムウェアによる侵害であることから、何らかのデータが攻撃者によって窃取された可能性は完全には否定できませんが、情報窃取及びデータの外部転送等に関する痕跡は確認されませんでした。また、現時点において、当社情報がダークウェブ等に掲載されていないか調査を実施してきましたが、当社情報の掲載や公開は確認されませんでした。以上、調査の結果、情報漏洩の事実が確認されていないことをご報告申し上げます。」と発表されています。
そして個人情報に関する個人の方(御本人さま)のお問い合わせ先も発表されております。ご心配なときはぜひお尋ねいただければと思います。
エムケイシステム個人情報お問い合わせ窓口
・電話番号(フリーダイヤル)0120-351- 733
・受付時間:7月19日(水)~10月31日(火)9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝除く)
弊所といたしましては、関与先さまとの連名で、個人情報保護委員会へ確報報告を終えました。みなさまにはご心配とご迷惑をおかけいたしまして、重ねて心よりお詫びを申し上げます。
《2023/6/30》
この度、弊所利用の基幹業務システム「社労夢」のデータセンター上サーバーがランサムウェアの不正アクセスを受けましたこと、みなさまにはご心配とご迷惑をおかけしております。心よりお詫びを申し上げます。本件について㈱エムケイシステムから関係者向けに6/28付「セキュリティ調査に関する報告書」が発表されました。こちらの文書は弊所のお客様へメール及び文書でお届けいたしました。本文書内におきまして「現時点では本事案への調査の現時点において、情報漏洩の事実は確認されていない」と発表されています。今後も新しい情報が入り次第、みなさまへお届けいたします。ネットde顧問ユーザーのみなさまには、未だ「ネットde賃金」のご利用をお待たせいたしておりまして、重ねてお詫び申し上げます。もうまもなく復旧予定と聞いております。今しばらくお待ちくださいますよう、お願いいたします。
《2023/6/21》
今回の不正アクセスに関しまして、ご心配とご迷惑をおかけして申し訳ございません。6/21火曜に㈱エムケイシステムから発表された「第三者によるランサムウェア感染被害への対応状況のお知らせ(第2報)」をお伝えします。同社によりますと、「現時点ではランサムウェアにより暗号化された形跡は突き止めたものの、個人情報が外部へ送信された形跡については発見されておりません。なお、ランサムウェアの種類については特定しております。引き続き他の関連機器のログにも調査範囲を広げ、確認を実施。」とのことです。
《2023/6/19》
今回の不正アクセスに関しましてご心配とご迷惑をおかけして申し訳ございません。先週㈱エムケイシステムから弊所へ「現時点で、個人情報の流出の事実は確認しておりませんが、流出の恐れの可能性を重視し、6月8日15時に個人情報保護委員会へ報告を完了しております」との連絡を受けておりました。
更に本日同社HPを確認しましたところ、以下のニュース掲載がございましたので、お知らせいたします。
https://www.mks.jp/company/topics/20230616
「お客様からお預かりしているマイナンバーは、他の社労夢製品とは切り離した環境で完全に暗号化されており、流用や悪用はできない仕組みとなっております。当社においては6月9日に発表している通り、現時点では情報流出の事実は確認しておりません。現在も継続して専門家による調査を実施しています。」と発表しています。(同社HPニュースから転載)
《2023/6/17》
弊所が利用している業務基幹ソフト(㈱エムケイシステムの社労夢)のサーバーが、2023/6/6ランサムウェアによる不正アクセスされたことが確認されました。関与先のみなさまへご心配とご迷惑をおかけすることになり、誠に申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。システム復旧の目処についてはまだ発表がございません。いましばらくの間「ネットde顧問」シリーズはお使いいただけない状態です。また、㈱エムケイシステムから弊所へ「現時点で、個人情報の流出の事実は確認しておりませんが、流出の恐れの可能性を重視し、6月8日15時に個人情報保護委員会へ報告を完了しております」との連絡を受けております。関与先さまにはメール、お手紙、電話にてお詫びとご報告を差し上げております。大切な社員さまの情報に関わる重大時でございますので、お気づきのことが有りましたら、小職へご連絡くださいませ。本事案に必要な個人情報保護委員会への報告は6/16に完了いたしております。システム復旧までの間、みなさまからの御用につきましては、通常よりお時間をいただくこともあるかと思います。どうかご理解の程よろしくお願いいたします。
《2023/6/11》
代表 加藤麻紀でございます。この度はネットde顧問が動作せず、大変申し訳ございません。2023/6/5からネットde顧問の接続障害が続いておりました中、2023/6/6ランサムウェアによる不正アクセスが確認されました。これにより、ネットde顧問、shalomアプリ全般がご使用になれない状態が続いております。連日、ソフトウェア会社の㈱エムケイシステムに対しまして、早期の復旧要請と状況確認を行っておりますが、現在も復旧に向けた作業を継続している、と連絡を受けております。今後の具体的な内容は企業さまごとにご連絡を差し上げます。また、事務手続きにつきましては通常より処理に時間を要することが想定されます。そのため期限の近い案件を優先的に対応させていただきますことをどうかお許しください。個人情報関連法規につきましては、当然のことながら真摯に対応してまいります。みなさまにはご心配、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。
[現 状]
●ネットde勤怠、ネットde賃金、ネットde明細、各種すべて利用不可となっています。
●システム全体の復旧は、いまのところ目処が立っておらず、調査中です。
●6/10からネットde賃金のみ、弊所事務所内に限り利用可能、但し暫定版のため通常と異なる仕様です。
●㈱エムケイシステムは情報漏洩についても調査中、現時点で漏洩した事実は確認されていない、とのことです。
システム内の打刻データが閲覧不可能ですので、別途貴社のご都合の良い方法で、タイムカード、メモに手書き、エクセル、その他の方法にて勤怠記録をお取りくださいませ。お手数をおかけして申し訳ございません。
勤怠記録に機器類をご利用の皆様宛にエムケイシステムから以下のように連絡を受けております。
小職は、アプリが動作しない中、勤怠データ自体を閲覧も抽出もできない状態の下、社員さんへ打刻を依頼するのは心理的に困難であると感じております。
・ネットde就業において、打刻機器を使用されている場合、
https://www.webfile.jp/mks/dl.
弊所職員から給与ご担当者さまへ個別にご連絡いたします。6/8以降、給与計算に必要なデータをお預かりいたしまして、かとう事務所内で給与計算を行います。給与明細書の発行は紙又はPDFとなります。
《2023/7/21》
かとう事務所 代表 加藤麻紀でございます。長らく「ネットde賃金」のご利用をお待たせいたしまして申し訳ございませんでした。弊所よりお知らせしているメール、マニュアルをお手元に置いていただき、まず「初回ログイン」をお試しください。
ご準備いただくと良いもの:
●弊所から届けしたマニュアル、メールのご案内
●6/6前に使っていたネットde賃金のパスワード
●今回新しく設定する10ケタのパスワード(ネットde顧問とネットde賃金、両方で同じパスワード利用します)
初回ログインの入力が分からない、などお困りなときは弊所へお知らせください。代表かとうが訪問、リモートでご案内、いずれかの方法で、必ず接続させていただきます(^^)特に新システムで印刷するときは、ソフト左上のアイコンにある、「Temporary Files」のフォルダに一時保管される、そのデータをクリックして、ダウンロード「名前をつけて保存」、最後に印刷、という形に仕様変更されております。お気になることがございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。
《2023/6/30》
《2023/6/28》
《2023/6/23》
《現 状》
●6/21水曜から「ネットde勤怠(PC、静脈、カード)」、「ネットde明細」のご利用が可能になりました。(申し訳ございません。現在、いくつか問題点が発生しております
●現在も「ネットde賃金」をご使用になれない状態が続いております。
《お願い》
【ネットde勤怠(PC、静脈、カード)、ネットde明細ご利用
6月21日(水)午前0時にリリースされました。
ネットde顧問ログインURL(従来通り):
https://www1.shalom-house.jp/k
初回ログイン時のパスワード変更に関してはこちらをダウンロード
https://www.webfile.jp/mks/dl.
管理者の方を含めて、勤怠打刻をする、明細を閲覧する、など、ログインを必要とするご利用方法の社員さまも、みなさまパスワードの再設定が必要になります。
ログインパスワードについて:
ログインパスワードのセキュリティ強化を目的として、今回、パスワードポリシー(パスワードの設定条件)が変更となりました。
・パスワードの桁数 (旧)6桁以上 → (新)8桁以上
・文字の組み合わせ (旧)英数字 → (新)半角英大文字と半角英小文字と半角数字をそれぞれ1文字以
その為、初回ログイン時に自動的にパスワード変更画面が表示され
みなさまのお手元で、ログイン時のパスワード変更がうまくいきませんと、ログイン画面上に「お客様のご都合で・・・接続できません。」と赤文字でエラーメッセージが表示されます。お手間をおかけしますが、新パスワードの変更をお進めくださいますことをお願いいたします。
このたびの変更により、推測されやすいパスワードにより第三者か
----- ご注意 ------
●本日現在で、打刻機器系(カード指紋静脈)の打刻・アップロードがうまくいかない現象が起きております。
(例:エラーが出る、オフラインになる、時計が99:99になる
●サポート対象外となっている、カードde勤怠・指紋de勤怠の
原因についてはエムケイシステムが確認中です。解消次第、改めてお伝えします。
●ネットde明細によるデータアップロードがうまくいかないこと
●6/5以降ご入社の社員さんは、現在のシステム上、当分の間ネットde顧問をご利用いただけません。いましばらく、システム復旧までお待ちください。
【ネットde賃金ご利用者さまへ】
現在もネットde賃金のご利用ができない状態です。
引き続き、かとう事務所内で給与、賞与の入力、支給明細書等の発
接続障害から今日現在まで、みなさまのあたたかいご協力に心から御礼申し上げます。職員一同、みなさまのご不便を最小限にすべく精一杯努めてまいります。復旧の目処、新しい情報が分かりましたら、ご連絡いたします。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。