お知らせ
2022(令和4)年10月1日以降に受給資格決定される方から、マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります。マイナンバーカードによる本人認証で、受給資格証に貼付する写真は省略、受給資格証の持参も不要、になります。
もちろんマイナンバーカードがなくても、従前どおりの手続きは今後も可能です。マイナンバーカードがなくてもなんの問題もありません。ご安心くださいね(^_^)
リーフレット:マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります
月60時間超の残業割増賃金率が、大企業、中小企業ともに「50%」になります。
(※中小企業の割増賃金率を引き上げ)
大企業はすでに導入済みの50%ですが、これまで中小企業は割増率50%が猶予されてきました。
これまで以上に、残業時間のコントロール、勤怠管理の方法、給与ソフトの設定が必要になりますね^^;
リーフレット:「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました/日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/
この免除制度を恣意的に?お使いになられるお方があったようで^^;この10月に改正されました。
令和3年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和4年7月 25 日時点)
/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/
《2022/7/19》
新しいリーフレットが出ました^^ご参考にどうぞ。
育児・介護休業法の改正について(令和4年7月1日更新) /厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/
妊娠、出産の申出をした労働者に対する個別周知、取得意向確認の措置、育児休業を取得しやすい雇用環境整備が義務化されます。また有期雇用労働者の育児休業、介護休業の取得要件が緩和され、育児休業の分割取得ができるようになります。出生時育児休業(通称:産後パパ育休、1歳までの育児休業とは別に、基本的に男性が子の出生後8週間以内に4週間まで休業できる制度)が創設されます。1000人超の企業さんには育児休業の取得状況の公表が義務化されます。雇用保険法では、育児休業給付金のみなし被保険者期間の特例、育児休業給付の改正(出生時育児休業給付金の創設)も行われます。
就業規則への記載はもうお済みですか
-育児・介護休業等に関する規則の規定例-[詳細版](令和3年10月作成)
01 パンフレット(詳細版全体) [10,764KB]
02 表紙・目次・はじめに [828KB]
03 就業規則における育児・介護休業等の取扱い [551KB]
04 育児・介護休業等に関する規則の規定例 [6,137KB]
05 社内様式例 [804KB]
06 育児・介護休業等に関する労使協定の例 [721KB]
07 参考様式(個別周知・意向確認書記載例、事例紹介、制度・方針周知 ポスター例) [990KB]
08 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)所在地 [780KB]
Word版はこちらから
09 育児・介護休業等に関する規則の規定例 [438KB]
10 社内様式例 [648KB]
11 労使協定例 [221KB]
12 参考様式
個別周知・意向確認書記載例 [1,032KB]
事例紹介、制度・方針周知 ポスター例 [735KB]
(以上、厚生労働省サイトから引用しました)
令和3年改正法解説資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf
●リーフレット
「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
●(事業主向け)説明資料
「育児・介護休業法の改正について~男性の育児休業取得促進等~」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf
<令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf
令和5年1月からは、国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける一定の場合には、「留学ビザ等書類」や「38万円送金書類」の提出又は提示も必要とされます。
この改正により、必要書類を複数組み合わせて用意するケースも出てきそうです^^;
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種様式など、国税庁が提供している年末調整に関する情報はこのページから入手・閲覧できます。
年末調整に関する情報など源泉徴収義務者の方向けの最新情報はコチラに掲載されています。
【リンク先アドレス】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/index.htm
年末調整手続の電子化に向けた取組に関する最新情報などはコチラに掲載されています。
【リンク先アドレス】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm
<新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(令和4年10月13日更新)>
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?1013
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様が活用できる支援策をまとめたパンフレットを公表していますが、これが令和4年10月13日に更新されています。パンフレットは随時更新されていますが、今回の更新では、雇用調整助成金の特例措置、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金、小学校休業等対応助成金のページなどが更新されています。ご活用ください(^_^)
フィッシング対策協議会によりますと、「経済産業省 エネルギー庁を騙ったフィッシング詐欺が増加している」「国税庁を騙ったフィッシング詐欺が増加している」そうです。
「未払い税金のお知らせ」なる怪しいメールが報告されています。文面には驚かせるには十分なコワイ文字が並んでいます。(滞納、最終通知、差押最終通知など)
日頃から個人情報やクレジットカード情報の入力を要求された場合は、入力する前に一度立ち止まり、似たようなフィッシングや詐欺事例がないかを、確認するようにしましょう。
くれぐれも国税庁を騙ったメール、SMS、偽WEBサイトへの誘導にはご注意くださいね。
令和4年10月1日から最低賃金が変わります。今年は大きく上昇しましたね^^;
給与計算ご担当者さま、10/1変更に抵触しないように、貴社の締め期間にご注意くださいまして、給与計算ソフトを設定くださいね。
現在は、2か月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外とされています。
しかしながら令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下に該当するときは「雇用期間の当初から社会保険に加入」となります。
【適用される場合】
●就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
● 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
この他、短時間労働者の勤務期間要件が一般の被保険者と同様になります。
令和4年10月に、短時間労働者の適用要件の1つである「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されます。
詳細はコチラをどうぞ↓
厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります。(法律改正 令和4年10月施行)
入社当初に2ヶ月の雇用契約をなさっている企業さま!今年の10月以降はご注意です!
今年からいきなり施行なので、ちょっと慌てちゃいますよね^^;
「絶対額ではなく割合」と言いましても、企業さんにとって実際に数値を公表!というのはなかなか厳しいですね。
しかしながら折角の機会ですので、実際の数値は数値として受け止めて、自社の制度全体を振り返る材料の一つに活用していくことが大切ではないか、と感じております。
総務のみなさま、ご準備をお願いしますね(^_^)
詳しい資料はコチラへ↓
女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について