お知らせ
2023年1月以降から申請書が新様式に変更されました。
詳しくは様式変更のリーフレットをどうぞ。
記載内容そのものが省略、簡略化されました。
特に大きな変更としては、傷病手当金の「受取代理人の欄」が廃止されました点ですね(T_T)
給付金の振込先は申請者と同じお名前の口座を記入するカタチ、となりました。
代理受領廃止???びっくりです。一体何が合ったのでしょうか???
ということで今後は、本人さんの代わりに「家族や会社」が代理で受け取ることはできなくなります。
ただ一部例外もあります。
申請者さんが銀行口座を持っていないとき等、どうしても代理受取しか方法がない、というときは協会けんぽの傷病手当金担当係さんにTELで「(本人口座がないから)代理受領したい」と相談、その内容が協会けんぽに認められれば、必要書類が送られてくるのでそれに記入などして申請していく、という大変手間のかかる方法に変更されました(T_T) 1/20時点の協会けんぽ愛知へ電話による回答です。
事務ご担当者の皆様、今後の代理受領にはお時間がかかること、お手間がかかることにご注意ください。
(被保険者が亡くなられたことによる相続人さん受け取りは可能です。)
今後のご申請のときは、新様式をダウンロードしてご申請ください。
旧様式も使用可能ですが、新様式よりも事務処理に時間を要することがある、とのことです^^;(なぜ???)
[健康保険給付関係]
・任意継続被保険者氏名 生年月日 性別 住所 電話番号変更(訂正)届
[被保険者証等再交付関係]
(協会けんぽサイトから引用)
「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」について告示がありました。
2022年5月に公布された「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」により、「労働安全衛生法」に基づく新たな化学物質管理が定められました。その一環として、事業者は、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」について、これら物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存することが義務付けられました。今回の告示では、がん原性物質の対象を定めています。
1 作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質の範囲
労働安全衛生法に基づきリスクアセスメントの実施が義務付けられているリスクアセスメント対象物のうち、国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が区分1に該当する物であって、令和3年
3月31日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの。
ただし、以下のものおよび事業者が上記物質を臨時に取り扱う場合を除く。
・エタノール
・特別管理物質※
※ 特定化学物質障害予防規則第38条の3に規定する特別管理物質
2 適用日 令和5年4月1日
- 告示の概要[PDF形式:657KB]
- 告示本文(労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの)[PDF形式:55KB]
- 対象物質の一覧[PDF形式:1.4MB]
(厚生労働省サイトから引用)
《2023/1/6》新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、本年度末をもって終了する予定です。申請期限にご注意くださいね^^;
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001032016.pdf
《2022/7/19》令和4年9月30日まで適用延長されている新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、厚生労働省からのリーフレットをご紹介します。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限について
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 (概要)
《2021/2/9》
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年10月1日~令和3年2月28日に、休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。事業主負担はなく、労働者さんご本人さん(郵送、オンライン)で申請できます。
1日あたりの支給限度は11,000円、休業前の1日あたりの平均賃金✕80%✕休業日数が支給されます。
詳細はコチラです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000729471.pdf
Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000678085.pdf
トラック等の自動車運転業務について、長時間労働、交通事故の増加・路面運送における労働時間及び休息期間に関するILO条約の
採択を背景に、厚生労働省作業部会で改善基準告示の改正案がまとめられました。
2024年(令和6年)4月から適用予定です。
(公表資料)
(参考資料)
【厚生労働省サイトより引用】
2022.9.12「2022年度 新入社員意識調査」が公表されています。
みなさま、自社の教育指導の体制はいかがでしょうか。わたくし、この結果を読みまして、大きな学びがありました^^;
わたくしを含めて上司のみなさんご自身が新人だったころと今の新人さんとは感性が違うことは皆さん十分にご存知ですね。
「そうなんだ~」と思いましたのは、上司の曖昧な指示がダントツ シンドいこと(わたくしは裁量を持たせてもらった感あり)、
「やっぱりそうだよね~」は、みなさんのやる気は上司からのフィードバック次第である!というところです。
1.理想の上司・先輩は、「仕事について丁寧に指導する人(71.7%)」が1位で2012年以降の調査で過去最高。
2012年度数値の高かった「場合によっては叱ってくれる上司・先輩」や「仕事の結果に対する情熱を持っている
上司・先輩」は大幅にダウン。
2.仕事の不安は、人間関係「上司・同僚などの職場の人とうまくやっていけるか(64.6%)」が1位
3.抵抗がある業務は、「指示が曖昧なまま作業を進めること」が1位
4.意欲や能力を高めるための上司や人事への期待は、「成長や力量に対する定期的なフィードバック」が6割
5.仕事よりもプライベートを優先したい人は8割
6.仕事は、「量」より「質」で評価してほしいが8割
7.キャリアイメージを描いている人は5割。そのうち5年先が3割。10年先が3割。
【出典:2022年度「新入社員意識調査」(一般社団法人日本能率協会)】
2022(令和4)年10月1日以降に受給資格決定される方から、マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります。マイナンバーカードによる本人認証で、受給資格証に貼付する写真は省略、受給資格証の持参も不要、になります。
もちろんマイナンバーカードがなくても、従前どおりの手続きは今後も可能です。マイナンバーカードがなくてもなんの問題もありません。ご安心くださいね(^_^)
リーフレット:マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります
月60時間超の残業割増賃金率が、大企業、中小企業ともに「50%」になります。
(※中小企業の割増賃金率を引き上げ)
大企業はすでに導入済みの50%ですが、これまで中小企業は割増率50%が猶予されてきました。
これまで以上に、残業時間のコントロール、勤怠管理の方法、給与ソフトの設定が必要になりますね^^;
リーフレット:「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました/日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/
この免除制度を恣意的に?お使いになられるお方があったようで^^;この10月に改正されました。
令和3年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和4年7月 25 日時点)
/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/
《2022/7/19》
新しいリーフレットが出ました^^ご参考にどうぞ。
育児・介護休業法の改正について(令和4年7月1日更新) /厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/
妊娠、出産の申出をした労働者に対する個別周知、取得意向確認の措置、育児休業を取得しやすい雇用環境整備が義務化されます。また有期雇用労働者の育児休業、介護休業の取得要件が緩和され、育児休業の分割取得ができるようになります。出生時育児休業(通称:産後パパ育休、1歳までの育児休業とは別に、基本的に男性が子の出生後8週間以内に4週間まで休業できる制度)が創設されます。1000人超の企業さんには育児休業の取得状況の公表が義務化されます。雇用保険法では、育児休業給付金のみなし被保険者期間の特例、育児休業給付の改正(出生時育児休業給付金の創設)も行われます。
就業規則への記載はもうお済みですか
-育児・介護休業等に関する規則の規定例-[詳細版](令和3年10月作成)
01 パンフレット(詳細版全体) [10,764KB]
02 表紙・目次・はじめに [828KB]
03 就業規則における育児・介護休業等の取扱い [551KB]
04 育児・介護休業等に関する規則の規定例 [6,137KB]
05 社内様式例 [804KB]
06 育児・介護休業等に関する労使協定の例 [721KB]
07 参考様式(個別周知・意向確認書記載例、事例紹介、制度・方針周知 ポスター例) [990KB]
08 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)所在地 [780KB]
Word版はこちらから
09 育児・介護休業等に関する規則の規定例 [438KB]
10 社内様式例 [648KB]
11 労使協定例 [221KB]
12 参考様式
個別周知・意向確認書記載例 [1,032KB]
事例紹介、制度・方針周知 ポスター例 [735KB]
(以上、厚生労働省サイトから引用しました)
令和3年改正法解説資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf
●リーフレット
「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
●(事業主向け)説明資料
「育児・介護休業法の改正について~男性の育児休業取得促進等~」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf
<令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf
令和5年1月からは、国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける一定の場合には、「留学ビザ等書類」や「38万円送金書類」の提出又は提示も必要とされます。
この改正により、必要書類を複数組み合わせて用意するケースも出てきそうです^^;
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種様式など、国税庁が提供している年末調整に関する情報はこのページから入手・閲覧できます。
年末調整に関する情報など源泉徴収義務者の方向けの最新情報はコチラに掲載されています。
【リンク先アドレス】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/index.htm
年末調整手続の電子化に向けた取組に関する最新情報などはコチラに掲載されています。
【リンク先アドレス】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm