お知らせ
令和4年4月と10月に道交法施行規則が改正されます。
一定規模以上の自動車の使用者は、10月から運転者の酒気帯びの有無をアルコール探知器で確認しなくてはなりません。各事業所の自動車保有台数をチェックして、早めのご対応がオススメです。
詳しくはコチラへ⇒事業所の飲酒運転根絶取組強化!リーフレット
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf
新年おめでとうございます。本年も宜しくお願いいたします。
2022年が始まりました。今年もみなさまにとって素晴らしい1年になりますように。
たいへんいきなりではございますが 笑、まもなく新卒受け入れ、4月からの中途採用などを予定されている企業さんもお有りだと思います。学校を卒業して就労する前に働く上での法律を学ぶ機会が「均等」には用意されてい
「知って役立つ労働法」
https://www.mhlw.go.jp/
(厚生労働省から引用)
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
弊所では地球環境問題への対応を背景に、ペーパーレス等環境施策の取り組みを強化してまいりました。この度、省資源化による環境負荷低減とデジタル環境への移行推進の観点から、年賀状による年始のご挨拶を取り止めることといたしました。何卒ご理解を賜りたくお願い申し上げます。今後も変わらぬご厚誼を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
令和4年1月1日から帳簿書類の電子保管が義務化になりますね^^;
方法は各企業さまごとに、いろいろ考えられると思います。顧問税理士の先生と早々に準備しましょう。
電子帳簿保存法Q&A(一問一答)
~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~
※ 本Q&Aの取扱いについては、令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類(スキャナ保存含む)、並びに同日以後行う電子取引について適用されます。
- 電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】 (PDFファイル/1,175KB)
- 電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】 (PDFファイル/882KB)
- 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】 (PDFファイル/633KB)
- 一問一答に例示のある各種規程等のサンプルは以下のページからダウンロードできます。
参考資料(各種規程等のサンプル)
(以上、国税庁サイトから引用しました)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22091.html
2021/11/5 厚生労働省を名乗る者からの電話にご注意ください
(担当)
雇用環境・均等局 雇用機会均等課 ハラスメント防止対策室
年末調整の時期が来ましたね~1年に1回の手続きであること、度重なる法改正、ご担当者さまのお気持ち、よく分かります(T_T)
そんなみなさまに、国税庁から何度も繰り返し見られる便利な動画がございますので、ぜひご活用ください(^.^)/~~~動画はそれぞれ10分以内でコンパクトなものになっています。
国税庁/インターネット番組/(税に関する動画)
https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/nencho.html
「7月19日、フツーに全力で休むところでした」→無断欠勤の危機を回避!貼って安心「祝日変更シート」が話題
※うめだ印刷HPからダウンロードできますhttps://t.co/Uvf6oNKVx2 pic.twitter.com/xWmLPMNfYJ
こんな記事を見まして、笑いました。弊所も早速ダウンロード、プリントして各所の事務所カレンダーに貼りました。わたくしもちょっと前まで「フツーに全力で休むところでした」笑
年々、「年末調整」を少しでもラクにできないか?部分的にでも電子化できないか?とお考えの企業さんが増えています。年末調整はどれだけ事前準備をしっかりやっていても、12月の給与、賞与と重なり、時期的にどうしてもタイトとなり、精神的にもシンドイ業務の一つであることは間違いありません(T_T)
国税庁から、「年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するF
このFAQでは、年末調整手続の電子化の概要、電子化へ向けた準
パンフレットについては、勤務先及び従業員のそれぞれについて、年末調整手続を電子化するにあたり準備すべき事項等が記載された
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するFAQ」及び「年末調整手続の電子化に関するパンフレット」
(令和3年7月9日)>
http://q.bmd.jp/bm/p/aa/fw.php
令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しが原則不要になります。手書きで申請書を作成する場合は、引き続き必要になりますので、ご注意くださいね。
令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ているときは、運転免許証等の写しを省略できます。事務負担が軽くなりますね~
リーフレット<育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします>
リーフレット<高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます(令和3年8月1日~)
令和4年10月からは、101人以上規模(令和6年10月からは51人以上規模)の企業に勤務するパートタイマー・アルバイト等の方も、一定の要件を満たす方は、被保険者(短時間労働者)として適用することになります。
令和3年4月から外国人脱退一時金の支給対象期間の上限が3年⇒5年に見直しされました。
厚生年金保険または国民年金に6月以上加入している短期在留の外国人の方が、日本から出国後に請求することができる脱退一時金の支給額は、日本の年金制度の加入期間に応じて計算されます。
法律改正により、令和3年4月以降、支給額計算の対象となる加入期間の上限が、3年(36 月)から 5年(60 月)に引き上げられました。
この他の詳細、変更事項はコチラをご覧くださいね。
日本年金機構 「事業主のみなさまへ 令和3年4月号」リーフレットhttps://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf