お知らせ

国税庁から在宅勤務に係る費用負担等についてFAQが出ました!

国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

テレワークにおいて、在宅勤務では費用負担についてトラブルが生じやすいとされていますが、このFAQでは、「在宅勤務に係る費用負担等」について、税制上の取扱いで質問が多い事項などを取りまとめたものとなっています。

例えば、次のようなQ&Aが用意されています。

〔問〕
企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。

〔答〕
在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

なお、企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月 5,000 円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります。

このような前提となる取扱いを説明したうえで、「通信費に係る業務使用部分の計算方法」、「電気料金に係る業務使用部分の計算方法」などが取り上げられています。顧問税理士の先生とご相談の上、運用くださいね。

国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

2021年3月(予定)からマイナンバーカードの健康保険証利用が始まります!

2021年3月(予定)から順次、マイナンバーカードで健康保険証利用が可能になります。

利用前にマイナンバーカードを作成

⇒マイナポータルで「健康保険証利用申込み」

をする必要があります。2段階で準備が必要です。

2年前から入社時の手続きのために「マイナンバー」をお尋ねしますが、実際に「マイナンバーカード」をお持ちの方はまだまだ少数だと思います。

これを機会に是非マイナンバーカード作成をおすすめします!

つくってみよう!マイナンバーカード別ウィンドウで開く[2,056KB]

マイナポータルから保険証利用の申込ができます。

マイナポータルトップページ(外部リンクへ)

【健康保険証利用申込方法】

利用申込みが終われば、医療機関や薬局の受付で「マイナンバーカード」をカードリーダーにかざすだけでOKです。

詳しくはコチラへ⇒https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000663430.pdf

これまで健康保険証が郵送で会社に届くまで2週間程度必要でした。そのために入社間もない社員さんから「医療機関を受診したいのに健康保険証が届かない!」「新しい扶養家族の保険証が遅い!」とお困りの会社さまもお有りだったと思います。退職時の保険証返却も不要になります。

社労士事務所としても大変ありがたい制度だと思っています。

2021年10月から薬剤情報や医療費情報の閲覧が可能、2021年分所得税の確定申告からマイナポータルを通じて医療費情報を自動入力できる予定です。

こんなとき、あってよかった!マイナンバーカード別ウィンドウで開く[2,840KB]

新型コロナウィルス感染による欠勤は、傷病手当金を受給できます

年末から連日感染者増大のニュースが続いています。これだけ感染防止に取り組んでいても、収束までまだまだ時間がかかりそうですね。

年始からお問い合わせが増えている「傷病手当金」についてご案内します。

健康保険の被保険者さんが新型コロナウィルス感染症に感染し、療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所得保障として、協会けんぽから「傷病手当金」を受給できます。1日あたりの支給額は、傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額です。

全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

傷病手当金申請書 ダウンロードはコチラから

令和2年12月25日より、各種申請書の押印が不要になりました。

【以下、厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへより引用】

• 自覚症状は無いが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入院している。
• 発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる等の場合についても、傷病手当金の支給対象となりえます。

厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ」

 傷病手当金

協会けんぽ Q&A

なお、国民健康保険に加入されている方について、市町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合があります。詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

みなさま、どうかご安全にお過ごしください。

子の看護休暇・介護休暇が「時間単位」で取得できるようになります!

令和3年1月1日から子の看護休暇・介護休暇が「時間単位」で取得できるようになります!

 子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(令和2年9月11日更新)

これまで1日又は半日単位の取得でOKでしたが、今後は1日単位のほか、「時間単位」でも取得できるようにしましょう。

そしてこれに伴い就業規則の改定もしていきましょう。

【以下、厚生労働省サイトからの引用です】

改正育児・介護休業法施行規則等(令和3年1月1日施行)に対応した動画です。
知っておきたい 育児・介護休業法」(所要時間20分)
知っておきたい 育児・介護休業法(介護編ダイジェスト版)」(所要時間5分)
知っておきたい 育児・介護休業法(育児編ダイジェスト版)」(所要時間5分)

育児・介護休業法には、両親が協力して育児休業を取得できるように、
1 パパ休暇(出産後8週間以内に取得した場合の再取得の特例)
2 パパ・ママ育休プラス
等の特例があります。

これらの制度をうまく組み合わせることで、両親ともに、仕事と家庭の両立を実現することができます。
★制度のリーフレットはこちら

「年末調整のしかた」です

《2020/12/12》「ネットde賃金」ユーザーで「年末調整処理」ご使用のみなさまへ

エムケイシステムから年末調整マニュアル「年末調整処理手順書」が12/9で更新されています。弊所へお電話でお問い合わせの「前に」ご覧くださいますよう、お願いいたします。

(以下、エムケイシステムHPより引用)

更新した年末調整手順書は【こちら】をご確認ください。

Q:年末調整個別入力の所得金額調整控除額は自動計算されますか?

A:所得金額調整控除額は、自動計算されます。

自動計算は、課税対象額が850万円超で、①~④の条件のいずれかに該当した場合に行われます。

課税対象額は、給与賞与前職分①②の給与支給(課税)累計調整額の給与支給(課税)を足した金額です。
 
①本人≫障害者控除欄が「特別障害」
②配偶者≫配偶者の有無欄が「配偶者有」、障害者控除欄が「特別障害」
③扶養人数≫障害者≫特別障害欄が1以上
④扶養人数≫23歳未満が「有り」
 
※上記①~④の条件は満たさないが、所得金額調整控除が適用となる従業員がいる場合(例:23歳以上の特別障害者を有する など)は、上記④を設定してください。詳細は、よくある質問の「所得金額調整控除の対象となる特別障害者である扶養親族(23歳以上)がいる場合の入力方法を教えてください」をご確認ください。

今年は法改正により「ひとり親」、「所得金額調整控除」という新しい控除がありますので、昨年より注意が必要ですね。

給与収入850万超の「所得金額調整控除」は手入力する欄はなく、システムが給与額や被扶養者をチェックして計算してくれるようになっています。自動計算されていないこともありますので、事務担当者側で給与850万超の従業員さんを「被扶養者一覧から集計 ボタンをクリックして手動」でチェックすると安心です。

「ネットde賃金」の社員設定タブ⇒税・社保設定⇒右下のボタン「被扶養者一覧から集計」⇒登録です。

これでシステムが自動的に計算してくれますので、「申告データ個別入力」画面で正しい所得金額調整控除額が表示されているか?お手元でお確かめくださいね。

ご担当者のみなさま、頑張ってくださいね\(^o^)/

《2020/11/4》国税庁から年末調整に関する説明の動画がアップされています。

https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/index.html

ご参考にどうぞ。

《2020/9/16》国税庁から「年末調整のしかた」が発表されました。改正ポイントがありますので、しっかり読み込んで年末調整をお迎えください。

昨年と比べて変わった点/国税庁https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/04-09.pdf

令和2年分 年末調整のしかた/国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/01.htm

令和3年分 源泉徴収税額表/国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/02.htm

今年の年末調整は大きく変わります!

今年の年末調整は大きく変わります。基礎控除、給与所得控除、寡婦(寡夫)控除、書式に大きな変更があります。平成30年度及び令和2年度税制改正がありました。詳しくは顧問税理士さんにご相談くださいね。

内容のほか、大幅に書式も変わりますので、従業員さんへの早めの周知、対応が必要かと思われます。

特に「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」は記載内容が一層複雑になっているため、記載要領の周知が重要になりそうです。

そして未婚の従業員さんに「ひとり親控除」対象者がいないかどうか確認も必要になります。「ひとり親」に事実婚の方は除外されます。正しい申告のためにも、法改正の趣旨を周知することが重要ですね。

改正ポイントは以下の4つです。

(1)基礎控除額を一律10万引き上げ

(2)給与所得控除額を一律10万引き下げ

 給与年収850万円超の場合は税負担が増加する可能性があります。

(3)「ひとり親控除」の新設及び寡婦(寡夫)控除の見直し

現行の寡婦(寡夫)控除は、死別、離婚、生死不明の状態が要件であり、「未婚の場合は適用対象外」でした。なお「ひとり親」が適用される方には男女の性別は問いません。

「ひとり親控除」創設に伴って、

①寡夫控除は廃止、「ひとり親控除」に吸収されます。

②寡婦控除は「ひとり親控除」に該当せず、以下の要件を満たしたときには寡婦控除が適用されます。離婚以外で同一生計の子がいないことを想定していますね。

●夫と死別、離婚、夫が生死不明の状態であること(離婚の場合は、扶養親族を有すること)
●本人の合計所得金額が500万円以下であること
●住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと

(4)年末調整書類書式の大幅改訂され、今年から「給与所得者の基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」が新たに加わります。

〔国税庁 参考サイト〕
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm

従業者さんから下記の3種類の書類を提出してもらうことになります。

●令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
●令和2年分給与所得者の保険料控除申告書
●令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

複数の会社等で働いている方への労災給付が変わります。

令和2年9月1日から複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災給付が変わります。

複数事業労働者への労災給付 分かりやすい解説」です。https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf

厚生労働省サイト 制度の詳細はコチラへ

(1)労災事故が起きたとき、「すべての勤務先の賃金額を合算した」額を基礎に給付額等が決定されます。休業、障害、死亡等の給付が対象です。

(2)労災認定において、「すべての勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価」して労災認定できるか?判断されます。

外国人の方へ分かりやすい資料があります。(知っておきたい働くときの基礎知識_英語・ベトナム語)

愛知県社労士会HPから「知っておきたい 働くときの基礎知識」がダウンロードできます。英語とベトナム語の2ヶ国語があります。イラストも多く、読みやすくなっています。

愛知県社労士会⇒事業主・労働者の方へ⇒ページの真ん中あたりに配置されています。

「外国人の方への就労支援」 ダウンロードはコチラへ 

新型コロナウィルス対応のための従業員さんへ支給する見舞金について

企業さまの中で「緊急事態宣言の中、感染リスクの不安を抱えながらも業務に従事してくれた従業員へ見舞金を支給したい」という場合についてお伝えします。

原則は「慶弔規程」等で明確に規定があれば、それに従って支給していただくことが大切ですね。なんの根拠もない支給はオススメしません。慶弔規程があることを前提に、参考ですが5万円程度の見舞金であれば「社会通念上相当」となろうかと思います。「社会通念上相当」と認められるものであれば、非課税所得に該当し、源泉徴収は不要であると考えます。結婚祝金や弔慰金などと同じ考え方です。国税庁サイトをご参考に、顧問税理士の先生にご相談の上、検討くださいね。

2020/5/15 国税庁 「国税における新型コロナウィルス感染症省拡大防止への対応FAQ」P.44 問9-3

2020/5/15 国税庁「新型コロナウィルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税について」

見舞金を支給するときは、会社から感謝の一筆を添えてお渡しできるとよいですね。従業員さんも嬉しいお気持ちになりますし、税務調査時にも証拠書類として残すことができます。

《感謝の一筆文例》

新型コロナウィルス見舞金として●●円支給します。感染収束の目処が立たない状況下で、毎日感染の不安と危険のなか、業務に従事してくれたみなさんをお見舞い、そして感謝の気持ちで見舞金を支給することといたしました。引き続き感染防止のため、この見舞金を消毒液やマスク代等の健康管理にお役立てください。今後も従業員みなさんの健康と安全を守るために企業としての対策を行ってまいります。

●年●月●日 ●●株式会社 社長●●●●

令和4年10月から社会保険の強制適用の対象が拡充されます

6月5日公布で年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しています。

今回の改正内容は、①被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大、②在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)、③受給開始時期の選択肢の拡大、④確定拠出年金の加入可能要件の見直し等です。

特に大きな影響があるのは、①被用者保険の適用拡大です。

具体的には、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件(現行、従業員数500人超)を段階的に引き下げ、令和4年10月に100人超規模⇒令和6年10月に50人超規模となります。

賃金要件(月額8.8万円以上)、労働時間要件(週労働時間20時間以上)、学生除外要件については現行のままとし、勤務期間要件(現行、1年以上)については実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃し、フルタイムの被保険者と同様の2か月超の要件を適用します。


強制適用の対象となる5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士、税理士等の士業が追加されました。

社労士事務所であっても、任意加入を理由に社会保険未加入事務所がありますので、これはいい機会だと思っています。もちろん弊所は創立時から加入済みです 笑

②在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)では、年金の支給が停止される基準が現行の賃金と年金月額の合計額28万円⇒47万円に緩和され、賃金と年金月額の合計額が28万円⇒47万円の方は年金額の支給停止がされなくなります。この制度改正は、令和4年4月から適用されます。なお、65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)については、現行の基準は47万円となっており、変更はされません。

頑張って就労されるみなさんに嬉しい制度に近づきました。