お知らせ

在籍型出向による人材活用に「産業雇用安定助成金」が創設されました

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、「在籍型出向」により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金」が創設されました。

詳しいリーフレットはコチラへ

https://www.mhlw.go.jp/content/000733293.pdf

「36協定届の届け出が4月から「はんこレスで可能になります~届け出・申請には便利な電子申請を利用しましょう~

厚生労働省は、時間外・休日労働に関する協定届「36協定届」の様式この4月から新しくして、事業主の押印および署名を不要にします。また、協定の当事者である労働者代表が的確に選出されているかについて、チェックボックスへのチェック☑が新たに必要になりますのでご注意ください。

届け出・申請には、電子申請が便利です。

労働基準法では1日8時間、週40時間以内を法定労働時間と定めています。

これを超えて、会社が従業員に時間外労働(残業)や休日労働をさせる場合、労使間で36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。電子申請は、4月から「e-Gov」でアカウントを登録し、フォーマットに必要事項を入力するだけで届け出・申請ができるようになるなど、ますます便利になります。

電子申請を積極的にご利用ください。

詳しくは、以下のURLからそれぞれご参照ください。

【改正内容や新しい「36協定届」の記載例はこちら】
 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=127

【「36協定届」の新様式のダウンロードはこちら】
 労働基準法関係主要様式
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=127

【「36協定届」作成支援ツールについてはこちら】
 事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=127

※ウェブ上の入力フォームに必要事項を入力して印刷すると、そのまま届け出が可能な「36協定届」を作成できる無料ツールです。 
※新様式の「36協定届」は今年の4月以降作成可能となる予定です。

【「36協定届」の電子申請についてはこちら】
 労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=127

【「36協定届」の記載方法や改正内容に関するお問い合わせ】
 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=127

【働き方改革推進支援センターの詳細はこちら】
 働き方改革推進支援センターのご案内
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=127

【e-Govに関するお問い合わせ】
 e-Gov利用者サポートデスク
・電話でのお問い合わせ
 050(3786)2225 ※通話料金はご利用の電話回線により異なります。

受付時間 
4月、6~7月:平日午前9時から午後7時まで(土日祝日は午前9時から午後5時まで)
5月、8月~3月:平日午前9時から午後5時まで (土日祝日・年末年始は休止)

 ・「お問合せフォーム」(Web)でのお問い合わせ
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=127

【以上、2021年1月21日発行 厚労省人事労務マガジン/特集第181号から引用】

国税庁から在宅勤務に係る費用負担等についてFAQが出ました!

国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

テレワークにおいて、在宅勤務では費用負担についてトラブルが生じやすいとされていますが、このFAQでは、「在宅勤務に係る費用負担等」について、税制上の取扱いで質問が多い事項などを取りまとめたものとなっています。

例えば、次のようなQ&Aが用意されています。

〔問〕
企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。

〔答〕
在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

なお、企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月 5,000 円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります。

このような前提となる取扱いを説明したうえで、「通信費に係る業務使用部分の計算方法」、「電気料金に係る業務使用部分の計算方法」などが取り上げられています。顧問税理士の先生とご相談の上、運用くださいね。

国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

2021年3月(予定)からマイナンバーカードの健康保険証利用が始まります!

2021年3月(予定)から順次、マイナンバーカードで健康保険証利用が可能になります。

利用前にマイナンバーカードを作成

⇒マイナポータルで「健康保険証利用申込み」

をする必要があります。2段階で準備が必要です。

2年前から入社時の手続きのために「マイナンバー」をお尋ねしますが、実際に「マイナンバーカード」をお持ちの方はまだまだ少数だと思います。

これを機会に是非マイナンバーカード作成をおすすめします!

つくってみよう!マイナンバーカード別ウィンドウで開く[2,056KB]

マイナポータルから保険証利用の申込ができます。

マイナポータルトップページ(外部リンクへ)

【健康保険証利用申込方法】

利用申込みが終われば、医療機関や薬局の受付で「マイナンバーカード」をカードリーダーにかざすだけでOKです。

詳しくはコチラへ⇒https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000663430.pdf

これまで健康保険証が郵送で会社に届くまで2週間程度必要でした。そのために入社間もない社員さんから「医療機関を受診したいのに健康保険証が届かない!」「新しい扶養家族の保険証が遅い!」とお困りの会社さまもお有りだったと思います。退職時の保険証返却も不要になります。

社労士事務所としても大変ありがたい制度だと思っています。

2021年10月から薬剤情報や医療費情報の閲覧が可能、2021年分所得税の確定申告からマイナポータルを通じて医療費情報を自動入力できる予定です。

こんなとき、あってよかった!マイナンバーカード別ウィンドウで開く[2,840KB]

新型コロナウィルス感染による欠勤は、傷病手当金を受給できます

年末から連日感染者増大のニュースが続いています。これだけ感染防止に取り組んでいても、収束までまだまだ時間がかかりそうですね。

年始からお問い合わせが増えている「傷病手当金」についてご案内します。

健康保険の被保険者さんが新型コロナウィルス感染症に感染し、療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所得保障として、協会けんぽから「傷病手当金」を受給できます。1日あたりの支給額は、傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額です。

全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

傷病手当金申請書 ダウンロードはコチラから

令和2年12月25日より、各種申請書の押印が不要になりました。

【以下、厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへより引用】

• 自覚症状は無いが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入院している。
• 発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる等の場合についても、傷病手当金の支給対象となりえます。

厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ」

 傷病手当金

協会けんぽ Q&A

なお、国民健康保険に加入されている方について、市町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合があります。詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

みなさま、どうかご安全にお過ごしください。

子の看護休暇・介護休暇が「時間単位」で取得できるようになります!

令和3年1月1日から子の看護休暇・介護休暇が「時間単位」で取得できるようになります!

 子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(令和2年9月11日更新)

これまで1日又は半日単位の取得でOKでしたが、今後は1日単位のほか、「時間単位」でも取得できるようにしましょう。

そしてこれに伴い就業規則の改定もしていきましょう。

【以下、厚生労働省サイトからの引用です】

改正育児・介護休業法施行規則等(令和3年1月1日施行)に対応した動画です。
知っておきたい 育児・介護休業法」(所要時間20分)
知っておきたい 育児・介護休業法(介護編ダイジェスト版)」(所要時間5分)
知っておきたい 育児・介護休業法(育児編ダイジェスト版)」(所要時間5分)

育児・介護休業法には、両親が協力して育児休業を取得できるように、
1 パパ休暇(出産後8週間以内に取得した場合の再取得の特例)
2 パパ・ママ育休プラス
等の特例があります。

これらの制度をうまく組み合わせることで、両親ともに、仕事と家庭の両立を実現することができます。
★制度のリーフレットはこちら

「年末調整のしかた」です

《2020/12/12》「ネットde賃金」ユーザーで「年末調整処理」ご使用のみなさまへ

エムケイシステムから年末調整マニュアル「年末調整処理手順書」が12/9で更新されています。弊所へお電話でお問い合わせの「前に」ご覧くださいますよう、お願いいたします。

(以下、エムケイシステムHPより引用)

更新した年末調整手順書は【こちら】をご確認ください。

Q:年末調整個別入力の所得金額調整控除額は自動計算されますか?

A:所得金額調整控除額は、自動計算されます。

自動計算は、課税対象額が850万円超で、①~④の条件のいずれかに該当した場合に行われます。

課税対象額は、給与賞与前職分①②の給与支給(課税)累計調整額の給与支給(課税)を足した金額です。
 
①本人≫障害者控除欄が「特別障害」
②配偶者≫配偶者の有無欄が「配偶者有」、障害者控除欄が「特別障害」
③扶養人数≫障害者≫特別障害欄が1以上
④扶養人数≫23歳未満が「有り」
 
※上記①~④の条件は満たさないが、所得金額調整控除が適用となる従業員がいる場合(例:23歳以上の特別障害者を有する など)は、上記④を設定してください。詳細は、よくある質問の「所得金額調整控除の対象となる特別障害者である扶養親族(23歳以上)がいる場合の入力方法を教えてください」をご確認ください。

今年は法改正により「ひとり親」、「所得金額調整控除」という新しい控除がありますので、昨年より注意が必要ですね。

給与収入850万超の「所得金額調整控除」は手入力する欄はなく、システムが給与額や被扶養者をチェックして計算してくれるようになっています。自動計算されていないこともありますので、事務担当者側で給与850万超の従業員さんを「被扶養者一覧から集計 ボタンをクリックして手動」でチェックすると安心です。

「ネットde賃金」の社員設定タブ⇒税・社保設定⇒右下のボタン「被扶養者一覧から集計」⇒登録です。

これでシステムが自動的に計算してくれますので、「申告データ個別入力」画面で正しい所得金額調整控除額が表示されているか?お手元でお確かめくださいね。

ご担当者のみなさま、頑張ってくださいね\(^o^)/

《2020/11/4》国税庁から年末調整に関する説明の動画がアップされています。

https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/index.html

ご参考にどうぞ。

《2020/9/16》国税庁から「年末調整のしかた」が発表されました。改正ポイントがありますので、しっかり読み込んで年末調整をお迎えください。

昨年と比べて変わった点/国税庁https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/04-09.pdf

令和2年分 年末調整のしかた/国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/01.htm

令和3年分 源泉徴収税額表/国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/02.htm

今年の年末調整は大きく変わります!

今年の年末調整は大きく変わります。基礎控除、給与所得控除、寡婦(寡夫)控除、書式に大きな変更があります。平成30年度及び令和2年度税制改正がありました。詳しくは顧問税理士さんにご相談くださいね。

内容のほか、大幅に書式も変わりますので、従業員さんへの早めの周知、対応が必要かと思われます。

特に「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」は記載内容が一層複雑になっているため、記載要領の周知が重要になりそうです。

そして未婚の従業員さんに「ひとり親控除」対象者がいないかどうか確認も必要になります。「ひとり親」に事実婚の方は除外されます。正しい申告のためにも、法改正の趣旨を周知することが重要ですね。

改正ポイントは以下の4つです。

(1)基礎控除額を一律10万引き上げ

(2)給与所得控除額を一律10万引き下げ

 給与年収850万円超の場合は税負担が増加する可能性があります。

(3)「ひとり親控除」の新設及び寡婦(寡夫)控除の見直し

現行の寡婦(寡夫)控除は、死別、離婚、生死不明の状態が要件であり、「未婚の場合は適用対象外」でした。なお「ひとり親」が適用される方には男女の性別は問いません。

「ひとり親控除」創設に伴って、

①寡夫控除は廃止、「ひとり親控除」に吸収されます。

②寡婦控除は「ひとり親控除」に該当せず、以下の要件を満たしたときには寡婦控除が適用されます。離婚以外で同一生計の子がいないことを想定していますね。

●夫と死別、離婚、夫が生死不明の状態であること(離婚の場合は、扶養親族を有すること)
●本人の合計所得金額が500万円以下であること
●住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと

(4)年末調整書類書式の大幅改訂され、今年から「給与所得者の基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」が新たに加わります。

〔国税庁 参考サイト〕
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm

従業者さんから下記の3種類の書類を提出してもらうことになります。

●令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
●令和2年分給与所得者の保険料控除申告書
●令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

複数の会社等で働いている方への労災給付が変わります。

令和2年9月1日から複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災給付が変わります。

複数事業労働者への労災給付 分かりやすい解説」です。https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf

厚生労働省サイト 制度の詳細はコチラへ

(1)労災事故が起きたとき、「すべての勤務先の賃金額を合算した」額を基礎に給付額等が決定されます。休業、障害、死亡等の給付が対象です。

(2)労災認定において、「すべての勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価」して労災認定できるか?判断されます。

外国人の方へ分かりやすい資料があります。(知っておきたい働くときの基礎知識_英語・ベトナム語)

愛知県社労士会HPから「知っておきたい 働くときの基礎知識」がダウンロードできます。英語とベトナム語の2ヶ国語があります。イラストも多く、読みやすくなっています。

愛知県社労士会⇒事業主・労働者の方へ⇒ページの真ん中あたりに配置されています。

「外国人の方への就労支援」 ダウンロードはコチラへ