お知らせ
令和3年1月1日から子の看護休暇・介護休暇が「時間単位」で取得できるようになります!
子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(令和2年9月11日更新)
これまで1日又は半日単位の取得でOKでしたが、今後は1日単位のほか、「時間単位」でも取得できるようにしましょう。
そしてこれに伴い就業規則の改定もしていきましょう。
【以下、厚生労働省サイトからの引用です】
改正育児・介護休業法施行規則等(令和3年1月1日施行)に対応した動画です。
「知っておきたい 育児・介護休業法」(所要時間20分)
「知っておきたい 育児・介護休業法(介護編ダイジェスト版)」(所要時間5分)
「知っておきたい 育児・介護休業法(育児編ダイジェスト版)」(所要時間5分)
育児・介護休業法には、両親が協力して育児休業を取得できるように、
1 パパ休暇(出産後8週間以内に取得した場合の再取得の特例)
2 パパ・ママ育休プラス
等の特例があります。
これらの制度をうまく組み合わせることで、両親ともに、仕事と家庭の両立を実現することができます。
★制度のリーフレットはこちら
《2020/12/12》「ネットde賃金」ユーザーで「年末調整処理」ご使用のみなさまへ
エムケイシステムから年末調整マニュアル「年末調整処理手順書」が12/9で更新されています。弊所へお電話でお問い合わせの「前に」ご覧くださいますよう、お願いいたします。
(以下、エムケイシステムHPより引用)
更新した年末調整手順書は【こちら】をご確認ください。
Q:年末調整個別入力の所得金額調整控除額は自動計算されますか?
A:所得金額調整控除額は、自動計算されます。
自動計算は、課税対象額が850万円超で、①~④の条件のいずれかに該当した場合に行われます。
今年は法改正により「ひとり親」、「所得金額調整控除」という新しい控除がありますので、昨年より注意が必要ですね。
給与収入850万超の「所得金額調整控除」は手入力する欄はなく、システムが給与額や被扶養者をチェックして計算してくれるようになっています。自動計算されていないこともありますので、事務担当者側で給与850万超の従業員さんを「被扶養者一覧から集計 ボタンをクリックして手動」でチェックすると安心です。
「ネットde賃金」の社員設定タブ⇒税・社保設定⇒右下のボタン「被扶養者一覧から集計」⇒登録です。
これでシステムが自動的に計算してくれますので、「申告データ個別入力」画面で正しい所得金額調整控除額が表示されているか?お手元でお確かめくださいね。
ご担当者のみなさま、頑張ってくださいね\(^o^)/
《2020/11/4》国税庁から年末調整に関する説明の動画がアップされています。
https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/index.html
ご参考にどうぞ。
《2020/9/16》国税庁から「年末調整のしかた」が発表されました。改正ポイントがありますので、しっかり読み込んで年末調整をお迎えください。
昨年と比べて変わった点/国税庁https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/04-09.pdf
令和2年分 年末調整のしかた/国税庁
https://www.nta.go.jp/publicat
令和3年分 源泉徴収税額表/国税庁
https://www.nta.go.jp/publicat
今年の年末調整は大きく変わります。基礎控除、給与所得控除、寡婦(寡夫)控除、書式に大きな変更があります。平成30年度及び令和2年度税制改正がありました。詳しくは顧問税理士さんにご相談くださいね。
内容のほか、大幅に書式も変わりますので、従業員さんへの早めの周知、対応が必要かと思われます。
特に「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」は記載内容が一層複雑になっているため、記載要領の周知が重要になりそうです。
そして未婚の従業員さんに「ひとり親控除」対象者がいないかどうか確認も必要になります。「ひとり親」に事実婚の方は除外されます。正しい申告のためにも、法改正の趣旨を周知することが重要ですね。
改正ポイントは以下の4つです。
(1)基礎控除額を一律10万引き上げ
(2)給与所得控除額を一律10万引き下げ
給与年収850万円超の場合は税負担が増加する可能性があります。
(3)「ひとり親控除」の新設及び寡婦(寡夫)控除の見直し
現行の寡婦(寡夫)控除は、死別、離婚、生死不明の状態が要件であり、「未婚の場合は適用対象外」でした。なお「ひとり親」が適用される方には男女の性別は問いません。
「ひとり親控除」創設に伴って、
①寡夫控除は廃止、「ひとり親控除」に吸収されます。
②寡婦控除は「ひとり親控除」に該当せず、以下の要件を満たしたときには寡婦控除が適用されます。離婚以外で同一生計の子がいないことを想定していますね。
●夫と死別、離婚、夫が生死不明の状態であること(離婚の場合は、扶養親族を有すること)
●本人の合計所得金額が500万円以下であること
●住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと
(4)年末調整書類書式の大幅改訂され、今年から「給与所得者の基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」が新たに加わります。
〔国税庁 参考サイト〕
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm
従業者さんから下記の3種類の書類を提出してもらうことになります。
●令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
●令和2年分給与所得者の保険料控除申告書
●令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
令和2年9月1日から複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災給付が変わります。
「複数事業労働者への労災給付 分かりやすい解説」です。https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf
(1)労災事故が起きたとき、「すべての勤務先の賃金額を合算した」額を基礎に給付額等が決定されます。休業、障害、死亡等の給付が対象です。
(2)労災認定において、「すべての勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価」して労災認定できるか?判断されます。
愛知県社労士会HPから「知っておきたい 働くときの基礎知識」がダウンロードできます。英語とベトナム語の2ヶ国語があります。イラストも多く、読みやすくなっています。
愛知県社労士会⇒事業主・労働者の方へ⇒ページの真ん中あたりに配置されています。
「外国人の方への就労支援」 ダウンロードはコチラへ
企業さまの中で「緊急事態宣言の中、感染リスクの不安を抱えながらも業務に従事してくれた従業員へ見舞金を支給したい」という場合についてお伝えします。
原則は「慶弔規程」等で明確に規定があれば、それに従って支給していただくことが大切ですね。なんの根拠もない支給はオススメしません。慶弔規程があることを前提に、参考ですが5万円程度の見舞金であれば「社会通念上相当」となろうかと思います。「社会通念上相当」と認められるものであれば、非課税所得に該当し、源泉徴収は不要であると考えます。結婚祝金や弔慰金などと同じ考え方です。国税庁サイトをご参考に、顧問税理士の先生にご相談の上、検討くださいね。
2020/5/15 国税庁 「国税における新型コロナウィルス感染症省拡大防止への対応FAQ」P.44 問9-3
2020/5/15 国税庁「新型コロナウィルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税について」
見舞金を支給するときは、会社から感謝の一筆を添えてお渡しできるとよいですね。従業員さんも嬉しいお気持ちになりますし、税務調査時にも証拠書類として残すことができます。
《感謝の一筆文例》
新型コロナウィルス見舞金として●●円支給します。感染収束の目処が立たない状況下で、毎日感染の不安と危険のなか、業務に従事してくれたみなさんをお見舞い、そして感謝の気持ちで見舞金を支給することといたしました。引き続き感染防止のため、この見舞金を消毒液やマスク代等の健康管理にお役立てください。今後も従業員みなさんの健康と安全を守るために企業としての対策を行ってまいります。
●年●月●日 ●●株式会社 社長●●●●
6月5日公布で年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しています。
今回の改正内容は、①被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大、②在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)、③受給開始時期の選択肢の拡大、④確定拠出年金の加入可能要件の見直し等です。
特に大きな影響があるのは、①被用者保険の適用拡大です。
具体的には、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件(現行、従業員数500人超)を段階的に引き下げ、令和4年10月に100人超規模⇒令和6年10月に50人超規模となります。
賃金要件(月額8.8万円以上)、労働時間要件(週労働時間20時間以上)、学生除外要件については現行のままとし、勤務期間要件(現行、1年以上)については実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃し、フルタイムの被保険者と同様の2か月超の要件を適用します。
強制適用の対象となる5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士、税理士等の士業が追加されました。
社労士事務所であっても、任意加入を理由に社会保険未加入事務所がありますので、これはいい機会だと思っています。もちろん弊所は創立時から加入済みです 笑
②在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)では、年金の支給が停止される基準が現行の賃金と年金月額の合計額28万円⇒47万円に緩和され、賃金と年金月額の合計額が28万円⇒47万円の方は年金額の支給停止がされなくなります。この制度改正は、令和4年4月から適用されます。なお、65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)については、現行の基準は47万円となっており、変更はされません。
頑張って就労されるみなさんに嬉しい制度に近づきました。
令和2年10月頃に「被扶養者状況リスト」が会社に郵送されます。例年どおり、18歳以上のご家族の収入等を確認してけんぽ協会へご返送くださいね。
本年のご注意点は以下のとおりです。「別居の被扶養者」がおいでの方には資料提供をお願いしてくださいね。
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ 令和2年度被扶養者資格再確認について」から以下引用
>厚生労働省より厳格な方法による再確認を求められていることから、今年度は、被保険者と別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者現況申立書を記入し、被扶養者要件を満たしていることが確認できる下記書類の提出を併せてお願いいたします。
〇被保険者と別居している被扶養者→仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類(※1)
〇海外に在住している被扶養者→海外特例要件(※2)に該当していることが確認できる書類
(※1)仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類は、学生の場合、添付を省略できます。
(※2)海外特例要件についてはこちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
《2020/8/3》厚生年金保険の最高等級(現行62万円)が65万円に引き上げ予定が公表されました。詳しくはコチラです。
《2020/7/15》令和2年9月分(10月納付分)から、厚生年金保険の最高等級(現行62万円)が65万円に引き上げになりそうです。
まだパブリックコメントに付された状況ですが、今後、8月下旬に発表、9月1日施行予定です。これにより労使の負担増(約2700円強)です。該当される方にはアナウンスが必要ですね。
新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウィルスの影響により休業した従業員さんが休業中に休業手当を受けることができなかった場合、従業員さんご自身の申請により支援金・給付金を受けることができます。
お問い合わせ先
0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」をかたる詐欺にご注意ください!