お知らせ

新型コロナウィルス対応のための従業員さんへ支給する見舞金について

企業さまの中で「緊急事態宣言の中、感染リスクの不安を抱えながらも業務に従事してくれた従業員へ見舞金を支給したい」という場合についてお伝えします。

原則は「慶弔規程」等で明確に規定があれば、それに従って支給していただくことが大切ですね。なんの根拠もない支給はオススメしません。慶弔規程があることを前提に、参考ですが5万円程度の見舞金であれば「社会通念上相当」となろうかと思います。「社会通念上相当」と認められるものであれば、非課税所得に該当し、源泉徴収は不要であると考えます。結婚祝金や弔慰金などと同じ考え方です。国税庁サイトをご参考に、顧問税理士の先生にご相談の上、検討くださいね。

2020/5/15 国税庁 「国税における新型コロナウィルス感染症省拡大防止への対応FAQ」P.44 問9-3

2020/5/15 国税庁「新型コロナウィルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税について」

見舞金を支給するときは、会社から感謝の一筆を添えてお渡しできるとよいですね。従業員さんも嬉しいお気持ちになりますし、税務調査時にも証拠書類として残すことができます。

《感謝の一筆文例》

新型コロナウィルス見舞金として●●円支給します。感染収束の目処が立たない状況下で、毎日感染の不安と危険のなか、業務に従事してくれたみなさんをお見舞い、そして感謝の気持ちで見舞金を支給することといたしました。引き続き感染防止のため、この見舞金を消毒液やマスク代等の健康管理にお役立てください。今後も従業員みなさんの健康と安全を守るために企業としての対策を行ってまいります。

●年●月●日 ●●株式会社 社長●●●●

令和4年10月から社会保険の強制適用の対象が拡充されます

6月5日公布で年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しています。

今回の改正内容は、①被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大、②在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)、③受給開始時期の選択肢の拡大、④確定拠出年金の加入可能要件の見直し等です。

特に大きな影響があるのは、①被用者保険の適用拡大です。

具体的には、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件(現行、従業員数500人超)を段階的に引き下げ、令和4年10月に100人超規模⇒令和6年10月に50人超規模となります。

賃金要件(月額8.8万円以上)、労働時間要件(週労働時間20時間以上)、学生除外要件については現行のままとし、勤務期間要件(現行、1年以上)については実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃し、フルタイムの被保険者と同様の2か月超の要件を適用します。


強制適用の対象となる5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士、税理士等の士業が追加されました。

社労士事務所であっても、任意加入を理由に社会保険未加入事務所がありますので、これはいい機会だと思っています。もちろん弊所は創立時から加入済みです 笑

②在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)では、年金の支給が停止される基準が現行の賃金と年金月額の合計額28万円⇒47万円に緩和され、賃金と年金月額の合計額が28万円⇒47万円の方は年金額の支給停止がされなくなります。この制度改正は、令和4年4月から適用されます。なお、65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)については、現行の基準は47万円となっており、変更はされません。

頑張って就労されるみなさんに嬉しい制度に近づきました。

令和2年10月の健康保険の被扶養者資格再確認について

令和2年10月頃に「被扶養者状況リスト」が会社に郵送されます。例年どおり、18歳以上のご家族の収入等を確認してけんぽ協会へご返送くださいね。

本年のご注意点は以下のとおりです。「別居の被扶養者」がおいでの方には資料提供をお願いしてくださいね。

協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ 令和2年度被扶養者資格再確認について」から以下引用

>厚生労働省より厳格な方法による再確認を求められていることから、今年度は、被保険者と別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者現況申立書を記入し、被扶養者要件を満たしていることが確認できる下記書類の提出を併せてお願いいたします。

〇被保険者と別居している被扶養者→仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類(※1)
〇海外に在住している被扶養者→海外特例要件(※2)に該当していることが確認できる書類

(※1)仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類は、学生の場合、添付を省略できます。
(※2)海外特例要件についてはこちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。 

厚生年金保険の上限等級が引き上げ予定です。

《2020/8/3》厚生年金保険の最高等級(現行62万円)が65万円に引き上げ予定が公表されました。詳しくはコチラです。

《2020/7/15》令和2年9月分(10月納付分)から、厚生年金保険の最高等級(現行62万円)が65万円に引き上げになりそうです。

まだパブリックコメントに付された状況ですが、今後、8月下旬に発表、9月1日施行予定です。これにより労使の負担増(約2700円強)です。該当される方にはアナウンスが必要ですね。

新型コロナウィルス休業支援金・給付金について

新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウィルスの影響により休業した従業員さんが休業中に休業手当を受けることができなかった場合、従業員さんご自身の申請により支援金・給付金を受けることができます。

お問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」をかたる詐欺にご注意ください!

義援金詐欺、サポート詐欺等にご注意ください。

各地で大規模な洪水等災害が起きている中、金融庁が「義援金を募る詐欺」について注意喚起をしています。

金融庁ホームページ
https://www.fsa.go.jp/news/r2/ginkou/20200710.html

サポート詐欺、iPhone当選詐欺

JC3(日本サイバー犯罪対策センター)が、サポート詐欺、当選詐欺の手口を疑似体験できる動画を公開しています。サポート詐欺とは、画面に突然、偽のセキュリティ警告等の画面(サポート詐欺のサイト)を表示させるなどして、ユーザーの不安を煽り、画面に表示された電話番号に電話をかけさせ、PCを遠隔操作するソフトウェア等をインストールするように促し、有償のサービス契約の締結等をさせられる手口のことです。iPhone当選詐欺とは、画面に突然、「iPhoneに当選しました」との画面が表示され、アンケートなどとともに、アカウント情報やクレジットカード情報等の入力を促し、情報が窃取される手口のことです。
JC3
https://www.jc3.or.jp/topics/support_iphone_fraud.html

(ソースネクスト サポート通信(第1・第3金曜日配信)/第0054号 2020/7/17から引用)

年末調整の書類が変更される予定です。

税制改正等に伴い、年末調整関係書類が変更される見通しです。なお確定版については令和2年9月頃に発表予定です。国税庁サイトの詳細はコチラへ

雇用保険の被保険者期間の算定方法が変わります。80時間以上の月も計算に含めます。

失業等給付の⽀給を受けるためには、離職をした⽇以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の⽇以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か⽉以上)あることが必要です。

この「被保険者期間」の算⼊⽅法が改正される令和2年8⽉1⽇以降は、以下のように変わります。詳しいリーフレットはコチラです。

《改正前》離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。

《改正後》離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。

新型コロナウィルスによる家賃支援給付金について

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上減少の事業者さまへ家賃支援給付金が支給されます。中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が対象です。5月~12月の売上高が1か月で50%以上減少または連続する3か月の合計で前年同期比30%以上減少が条件です。法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円が一括支給されます。詳細は経済産業省サイトにてご覧ください。申請期間は2020年7月14日火曜から2021年1月15日までです。

家賃支援給付金の申請は1回のみです。

すでに不動産オーナーさんへ家賃の減額や支払猶予等を申し入れて、実行なさっている会社さまもおありだと思います。そのような場合は、家賃等が本来の水準に戻った後に、その家賃を基準に申請を行うことが可能です。申請タイミングは十分に検討しましょう。

新型コロナウィルスの影響で技能実習生さんが帰国できないとき

新型コロナウィルスの影響で帰国できる環境が整うまでの間の一時的な滞在は「特定活動」への在留資格変更が認められることになりました。

法務省HP「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて」