お知らせ・更新情報

新型コロナウィルスの影響で技能実習生さんが帰国できないとき

新型コロナウィルスの影響で帰国できる環境が整うまでの間の一時的な滞在は「特定活動」への在留資格変更が認められることになりました。

法務省HP「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて」

新型コロナウィルスの影響下での会社の健康診断

《2020/6/26》新型コロナの影響下において定期健康診断受診には苦慮いたしますね。厚生労働省から10月末まで弾力的運用が発表されましたのでご案内します。三密を避けて、10月末までに安心して検診機関で受診できるようになるのか?心配しています。

【以下、2020/6/25 厚労省人事労務マガジン/特集第174号 から引用】

健康診断は、いわゆる“三つの密”を避け、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関で、実施していただく必要があります。
・ 過去のQ&Aに基づき健康診断の実施時期を延期したものについては、令和2年10月末までに実施していただく必要があります。
・ 健康診断実施機関の予約が取れないなど、やむを得ない事情により10月末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画立て、それに基づき実施していただく必要があります。
■新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
  6.安全衛生<健康診断の実施>
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=110

《2020/5/14》年に1回ご実施いただいている健康診断について、6月まで延期OK、となりました。4月~6月ごろの時期に毎年受診される会社さまが多いですね。最近お尋ねいただくことが増えてきました。新型コロナウィルス感染防止の観点から、当分は健康診断の一斉受診は見合わせるのが安全ですね。

【対応の概要】
・一般健康診断:令和2年6月末までの間、実施時期を延期することができます。
・特殊健康診断:実施することが義務づけられていますが、十分な感染防止対策を講じることに留意する必要があります。ただし、感染防止対策を講じることが困難な場合などには、実施時期を6月末まで延期することができます。

(2020.5.13 厚生労働省人事労務マガジンから引用)

新型コロナウイルスに関するQ&Aです。

6.安全衛生<健康診断の実施>
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=107

新型コロナウィルスによる小学校休業等対応助成金について

《2020/6/12》新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・
援金の上限額引き上げ、対象期間が延長されました。(R2.6.12のリーフレットはこちらです)

《2020/5/28》新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・
援金の上限額引き上げ、対象期間の延長が決まりました。(予定です)

【上限額の引き上げ ※予定
・ 助成金の支給上限額:1日当たり8,330円 ⇒15,000円を支給上限
・ 支援金の支給額:1日当たり4,100円(定額)7,500円(定額)
※引き上げ後の額の適用対象:令和2年4月1日以降に取得した休暇など
【対象期間の延長】
・従来:令和2年2月27日から6月30日までに取得した休暇な
⇒延長後:9月30日までに取得した休暇など
【申請手続き】
(1)申請期限:令和2年12月28日(延長後)
(2)申請書の提出先:学校等休業助成金・支援金受付センター

【助成金・支援金制度の概要や申請様式、申請方法などはこちら】
・ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
(労働者を雇用する事業主の方向け)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=108

・ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=108

厚労省人事労務マガジン/特集第173号2020年5月28日から引用)

≪2020/5/1≫

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金

について、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行うこととしています。申請様式は雇用保険加入者と雇用保険未加入者の2種類あります。申請期間は令和2年9月30日までです。

<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター>
0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

※助成金及び支援金の対象者については、4月以降分についても、引き続き、業種・職種にかかわらず対象となります。
※4月以降分からは、医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子どもが対象となることを明記していますが、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は、3月以前分についても対象となります。

リーフレット(詳細版)

Q&A(今後も追加、修正の可能性があります)

申請の流れ・記載方法動画

申請書類(記載例)

PDF版 申請一括ダウンロード(雇用被保険者用)

PDF版 申請一括ダウンロード(雇用保険被保険者以外)

(上記厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.htmlから引用)

令和2年労働保険料等の申告・納付期限が令和2年8月31日まで延長されました

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)について令和2年8月31日まで延長されました。それに伴い、お口座からの振替納付日は令和2年10月13日になります。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。詳しくはコチラです。

申告期限 従来7/10まで→8/31までに延長

納付期限 従来7/10まで→8/31までに延長 第2期 11/2 第3期 来年2/1

口座振替納付日 従来9/7→10/13に延長 第2期 11/16 第3期 来年2/15

新型コロナウィルス特別対応型の持続化補助金

持続化補助金という制度がございます。小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取り組みを支援してくれます。申請受付は継続されていまして、8月、10月も応募可能です。

経済産業省サイト

生産性革命推進事業により事業再開支援パッケージ

経済産業省から第2次補正による新たな対策

経済産業省のリーフレット 新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

P10.15 資金繰り支援、P30 家賃支援給付金が発表されました。

新型コロナウィルス対策のためのテレワーク助成金について(働き方改革推進支援助成金)

《2020/5/28》働き方改革推進支援助成金」(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)は、テレワーク用通信機器の納品の遅延などにより事業実施期間内に取り組みを行うことが困難な事業主にも支援を行うことができるよう、既に交付申請書を提出済、または5月29日までに提出予定の事業主を対象として、見直しを行う予定です。

【主な改正点】
・助成対象となる事業実施期間を「6月30日または交付決定後2か月を経過した日のいずれか遅い日」まで延長する。

(注)リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約などに関する費用
については、事業実施計画で予定していた日数(※)の範囲内で
※サービス利用開始日から実施予定日数を経過した日が、延長後の事業実施期間を超える場合は、サービス利用開始日から当該事業実施期間の終了日までの日数
 ・支給申請の期限を9月30日まで延長する
(厚労省人事労務マガジン/特集第173号2020年5月28日から引用)

お問い合わせ先

テレワーク相談センター 

電話:0120-91-6479 (受付時間:平日9:00~17:00)

住所:〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台111 東京YWCA会館3階

 ただし、通信料は発信者負担になりますので、ご留意いただきますようお願いいたします。

また、メールでもご相談を受け付けています。sodan@japan-telework.or.jp

 東京都内の企業の方は、東京テレワーク推進センターでも本助成金についてのご相談を受け付けています。

電話:0120-97-0396(受付時間:平日9:00~17:00)

住所:〒112-0004 東京都文京区後楽二丁目328K.I.S飯田橋ビル6階

suishin@japan-telework.or.jp

 ※ 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)に関する申請書やお問い合わせの受付は、厚生労働省委託事業テレワーク相談センター事業及び東京テレワーク推進センターの受託者である(一社)日本テレワーク協会により行われています。

ナゴヤ新型コロナウィルス感染症対策事業継続応援金について

ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金の申請受付について(名古屋市 独自制度)

愛知県の緊急事態措置で位置づけられた「基本的に休止を要請しない施設」で、新型コロナウイルスの感染が広がる中、個人消費者と対面で接するなど高い感染リスクを負いながら事業を継続し、社会生活の維持に貢献する事業者のうち、次の要件を満たす方に応援金が支給されます。

1事業者あたり10万円(定額)※複数店舗があっても事業者単位で申請のため、10万円の支給となります。

6月下旬頃から受付予定です。

申請書をオンラインで入力し、印刷したうえで、必要書類を添付し郵送で申請です。なお、詳細は後日決定次第公表されるようです。

    新型コロナウィルスの影響による社会保険料の納付猶予(特例)

    新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、厚生年金保険料等の納付を、1年間猶予することができます。この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

    (収入の減少が 20%に満たない場合は、管轄の年金事務所にご相談ください。) 

    日本年金機構 新型コロナウィルス感染症の影響による納付の猶予(特例)

    ↓申請用紙もダウンロードできます。

    https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html

    新型コロナウィルスによる持続化給付金についてお知らせ

    新型コロナウィルスによる影響を受けておいでのみなさまに心よりお見舞い申し上げます。

    経済産業省の持続化給付金については手続きを進めておいでですか?

    申請方法 説明動画もあります。(2020/4/27版です)

    この制度を受けるときには、前年と現在の売上高を書面で把握する必要があります。

    自社で会計を行っていないときは顧問税理士さんにご相談なさるのが一番安心だと思います。

    経済産業省はネット申請も可能です。申請するときのブラウザはGoogle Chromeがオススメです。Internet Explorerはうまくいかないことがあるようです。

    《PC、スマホの推奨環境》以下、経済産業省持続化給付金サイトから引用

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