お知らせ・更新情報
2024年4月1日から労働条件明示のルールが変わります!
改正後の労働条件通知書のイメージはコチラです。
ポイントは赤文字で分かりやすく示されていますので、ゆっくりご覧くださいね。
(厚生労働省サイトより引用)
労働契約の締結時、そして更新時に追加して明示する項目が追加されています。
今回の改正では就業場所、業務変更の範囲まで予定して記載する必要があるのです!
これってなかなか難しい、って思いますよね^^;極端なお話しをしますと「全拠点・全業務への異動あり」と記載すれば、あらゆる可能性に対応可能になります。
しかし!これを見た応募者さんは「・・・^^;」という反応も考えられますよね。人事異動、配置についてはバランス感覚をもって決めていかれることをオススメします。
明示例: 就業の場所:雇入れ直後(名古屋本社) 変更の範囲(会社の定める場所)
明示例: 業務の内容:雇入れ直後(製造) 変更の範囲(会社の定める業務)
有期契約の社員さんに対して、有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限の有無と、上限がある場合はその内容の明示が必要となります。
明示例:更新上限の有無(更新有り 通算契約期間5年まで)
無期転換申込権が発生する更新のタイミングで、無期転換を申込できる旨の明示が必要となります。初めて無期転換が発生する契約更新の際はもちろん、有期労働契約が満了した後も引き続き有期労働契約を更新する場合(無期転換権を行使しなかった場合)には、更新のたびに無期転換の申込みできる旨の明示が必要です。
明示例:本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをしたときは、本契約期間の末日の翌日( 令和〇年〇月〇日)から、無期労働契約での雇用に転換することができる。
みなさま、ご準備くださいね(^_^)
≪2023/11/9≫
「年収の壁・支援強化パッケージ」の続編です^^; 10月からお伝えしている社会保険適用促進手当、事業主の証明による被扶養者認定、キャリアアップ助成金・社会保険適用時処遇改善コースについてご案内いたします。この制度をどう使っていくのか?単に助成金をもらう、もらわない、というより、短時間勤務者に対してどのように取り組むのか?ビジョンを明確にしてからの検討が必要な制度だと思っています。みなさんはどのようにお考えですか?
(1)「社会保険適用促進手当」
最大2年間の時限措置、短時間勤務者が社会保険に加入すると保険料負担から手取り額が減少してしまう、ことを補填するために、会社が新たに手当を支給する。この手当は社会保険の算定から除外できる、というものです。新たな手当支給ですから、企業さんの判断次第ですが、世の中の関心が高い今、そしてパートさんを含めて人手不足が深刻な場合ですと、何らかの対応を迫られるのか、と感じます。もし手当新設となれば、賃金規程等にも記載し、管轄の労働基準監督署へ届出が必要となります。
(2)「事業主が、≪人手不足による一時的な収入増で130万円以上だよ≫!と証明する被扶養者認定」
年収が130万以上になると、社会保険の被扶養者ではいられなくなります。=ご自身でなんらかの社会保険に加入必須=新たに保険料がかかる!
最大2年間の時限措置、労働時間の増加で収入が増えても「一時的な収入変動」と事業主さんが証明することで、そのまま被扶養者認定が継続できる、という仕組みです。事業主証明に使う用紙も発表されました。冒頭の説明文には「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的なものであることを証明します」と記載があります。これがあると、年末に多発するパートさんの就業制限がなくなりそうですね。でもこれは永遠ではありません。3年後に労使で揉めないでしょうか・・・^^;
事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」(令和5年11月9日更新を加筆しました)
詳しくは「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」をどうぞ。
(3)キャリアップ助成金・社会保険適用時処遇改善コース
最大2年間の時限措置、いわゆる「106万の壁」問題対応で、こちらの助成金が新設されました。短時間労働者が社会保険に加入した際の手取り収入の減少に対応するため、賃上げや所定労働時間の延長などの取り組みを行った場合に最大50万円の助成が行われ、社会保険適用促進手当もこの対象となります。1年目、2年目は助成金で「社会保険適用促進手当」などの手当額に充てられますが、3年目からは企業努力によるもの、となります。今後の企業負担は避けられません^^;ここをどのように考えるのか?今後、わが社が短時間勤務者さんへどのような取り組みをしていくのか?考えどころなのだと思います。そもそも社会保険にフツーに加入しているみなさんからどう見えますか?
新設した手当を未来永劫支給するのか?時限措置的な手当だと明確にして支給するのか?すでに年収106万以上で通常加入しているみなさん、正社員さんたちにどのようなメッセージを出すのか?わたくしは悩ましいと感じています^^;
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(リーフレット)
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(パンフレット)
≪2023/10/6≫
「人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として下記施策(支援強化パッケージ)に取り組むこととし、早急に開始する。さらに、制度の見直しに取り組む。」と発表されました。
私見ですが、まだ実務レベルまで詳細が分かっていません。
いましばらく情報収集をしながら、自社で本当に活用できるものを見極める準備期間だと考えています。
どれも短期目線、2年を限度とした臨時的な施策ばかりです。
令和6年10月から51人以上の企業さまに社会保険の適用拡大がされます。
令和6年10月からの適用拡大(日本年金機構サイトから引用)
ガイドブック「従業員数100人以下の事業主のみなさまへ」(事業主用)(PDF)
ガイドブック「パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」(従業員用)(PDF)
本当にみなさまのお役に立ちますでしょうか???という印象です。
大きく分けると3つあります。
・年収106万以上になると社保加入!となる
⇒手取り収入を減らさない取り組みをする企業に1人あたり2年を限度に最大50万支援(キャリアップ助成金)
⇒2年経過したら助成金が終わる、その後は企業任せ???
・事業主が、手取額が減らないよう「社会保険適用促進手当」を創設したときは、本人負担分の社会保険料相当額を上限に2年に限り社会保険料の算定対象としない
⇒社保には算定除外だけど、労働保険には算定対象?給与計算事務を考えるとコワイ^^;
・年収130万円以上になると社保加入!となる
⇒収入が一時的に上がったとしても事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能
⇒「扶養確認」のタイミングで2年間事業主が証明「人手不足による一時的な残業です」、一時的じゃないといけないってどういう状態???
あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限(2年)、とのことです。
・配偶者手当への対応・・・見直し手順が今後発表されるそうです
「見直しの具体例:配偶者手当を廃止又は縮小し、基本給や子どもへの手当を増額」
「収入要件のある配偶者手当が、社会保障制度とともに、就業調整の要因となっているとされている。配偶者手当の見直しは、現在支給されている人にとっては不利益変更となりうるため、労働契約法や判例等に留意した対応が必要。 配偶者手当の見直しの必要性・メリット・手順等について、業等への理解を深めることが必要。」このような趣旨とのことです。
10月1日からの最低賃金が変わります。
最低賃金は時給で表示されていますが、月給や日給のみなさんも、同じように考えます。
月給、日給のみなさんの給与を所定労働時間で時給に割り戻したときに、最低賃金を下回っていないか?チェックは必要です。
10月労働分から給与マスターの変更にご注意くださいね。
最低賃金について分かりやすく説明してくれるサイトです。
10月の最低賃金の引き上げ額目安が全国で39~41円と発表が
愛知県→ 1027円(現在:986円) 41円UP
三重県→ 973円(現在:933円) 40円UP
岐阜県→ 950円(現在:910円) 40円UP
今回は過去最大の上り幅で、全国平均で1000円に達する見込み
まだ答申のみで確定ではございませんが、今後秋に向けて求人(特にアルバイト・パート)をお考えの場合は
賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年)が公表されました。
1 令和4年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は以下のとおりです。
⑴ 件 数 20,531 件
⑵ 対象労働者数 179,643 人
⑶ 金 額 121 億2,316 万円
2 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案(上記1)のうち、令和4年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は以下のとおりです。
⑴ 件 数 19,708 件(96.0%)
⑵ 対象労働者数 175,893 人(98.0%)
⑶ 金 額 79 億4,597 万円(65.5%)
※1 令和4年中に解決せず、事案が翌年に繰り越しになったものも含まれます。
※2 倒産、事業主の行方不明により賃金が支払われなかったものも含まれます。
※3 不払賃金額の一部のみを支払ったものも含まれます。
[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34397.htmlから引用]
《2023/7/24》
この度、弊所利用の基幹業務システム「社労夢」のデータセンター上サーバーがランサムウェアの不正アクセスを受けましたこと、みなさまにはご心配とご迷惑をおかけしております。心よりお詫びを申し上げます。本件について㈱エムケイシステムから関係者向けに7/19付「当社サーバへの不正アクセスに関する調査結果のご報告(第3報)」が発表されました。こちらの文書は弊所のお客様へメール及び文書でお届けいたしました。
本文書内におきまして、外部専門機関によるフォレンジック調査により「調査の結果、本事案がランサムウェアによる侵害であることから、何らかのデータが攻撃者によって窃取された可能性は完全には否定できませんが、情報窃取及びデータの外部転送等に関する痕跡は確認されませんでした。また、現時点において、当社情報がダークウェブ等に掲載されていないか調査を実施してきましたが、当社情報の掲載や公開は確認されませんでした。以上、調査の結果、情報漏洩の事実が確認されていないことをご報告申し上げます。」と発表されています。
そして個人情報に関する個人の方(御本人さま)のお問い合わせ先も発表されております。ご心配なときはぜひお尋ねいただければと思います。
エムケイシステム個人情報お問い合わせ窓口
・電話番号(フリーダイヤル)0120-351- 733
・受付時間:7月19日(水)~10月31日(火)9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝除く)
弊所といたしましては、関与先さまとの連名で、個人情報保護委員会へ確報報告を終えました。みなさまにはご心配とご迷惑をおかけいたしまして、重ねて心よりお詫びを申し上げます。
《2023/6/30》
この度、弊所利用の基幹業務システム「社労夢」のデータセンター上サーバーがランサムウェアの不正アクセスを受けましたこと、みなさまにはご心配とご迷惑をおかけしております。心よりお詫びを申し上げます。本件について㈱エムケイシステムから関係者向けに6/28付「セキュリティ調査に関する報告書」が発表されました。こちらの文書は弊所のお客様へメール及び文書でお届けいたしました。本文書内におきまして「現時点では本事案への調査の現時点において、情報漏洩の事実は確認されていない」と発表されています。今後も新しい情報が入り次第、みなさまへお届けいたします。ネットde顧問ユーザーのみなさまには、未だ「ネットde賃金」のご利用をお待たせいたしておりまして、重ねてお詫び申し上げます。もうまもなく復旧予定と聞いております。今しばらくお待ちくださいますよう、お願いいたします。
《2023/6/21》
今回の不正アクセスに関しまして、ご心配とご迷惑をおかけして申し訳ございません。6/21火曜に㈱エムケイシステムから発表された「第三者によるランサムウェア感染被害への対応状況のお知らせ(第2報)」をお伝えします。同社によりますと、「現時点ではランサムウェアにより暗号化された形跡は突き止めたものの、個人情報が外部へ送信された形跡については発見されておりません。なお、ランサムウェアの種類については特定しております。引き続き他の関連機器のログにも調査範囲を広げ、確認を実施。」とのことです。
《2023/6/19》
今回の不正アクセスに関しましてご心配とご迷惑をおかけして申し訳ございません。先週㈱エムケイシステムから弊所へ「現時点で、個人情報の流出の事実は確認しておりませんが、流出の恐れの可能性を重視し、6月8日15時に個人情報保護委員会へ報告を完了しております」との連絡を受けておりました。
更に本日同社HPを確認しましたところ、以下のニュース掲載がございましたので、お知らせいたします。
https://www.mks.jp/company/topics/20230616
「お客様からお預かりしているマイナンバーは、他の社労夢製品とは切り離した環境で完全に暗号化されており、流用や悪用はできない仕組みとなっております。当社においては6月9日に発表している通り、現時点では情報流出の事実は確認しておりません。現在も継続して専門家による調査を実施しています。」と発表しています。(同社HPニュースから転載)
《2023/6/17》
弊所が利用している業務基幹ソフト(㈱エムケイシステムの社労夢)のサーバーが、2023/6/6ランサムウェアによる不正アクセスされたことが確認されました。関与先のみなさまへご心配とご迷惑をおかけすることになり、誠に申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。システム復旧の目処についてはまだ発表がございません。いましばらくの間「ネットde顧問」シリーズはお使いいただけない状態です。また、㈱エムケイシステムから弊所へ「現時点で、個人情報の流出の事実は確認しておりませんが、流出の恐れの可能性を重視し、6月8日15時に個人情報保護委員会へ報告を完了しております」との連絡を受けております。関与先さまにはメール、お手紙、電話にてお詫びとご報告を差し上げております。大切な社員さまの情報に関わる重大時でございますので、お気づきのことが有りましたら、小職へご連絡くださいませ。本事案に必要な個人情報保護委員会への報告は6/16に完了いたしております。システム復旧までの間、みなさまからの御用につきましては、通常よりお時間をいただくこともあるかと思います。どうかご理解の程よろしくお願いいたします。
《2023/6/11》
代表 加藤麻紀でございます。この度はネットde顧問が動作せず、大変申し訳ございません。2023/6/5からネットde顧問の接続障害が続いておりました中、2023/6/6ランサムウェアによる不正アクセスが確認されました。これにより、ネットde顧問、shalomアプリ全般がご使用になれない状態が続いております。連日、ソフトウェア会社の㈱エムケイシステムに対しまして、早期の復旧要請と状況確認を行っておりますが、現在も復旧に向けた作業を継続している、と連絡を受けております。今後の具体的な内容は企業さまごとにご連絡を差し上げます。また、事務手続きにつきましては通常より処理に時間を要することが想定されます。そのため期限の近い案件を優先的に対応させていただきますことをどうかお許しください。個人情報関連法規につきましては、当然のことながら真摯に対応してまいります。みなさまにはご心配、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。
[現 状]
●ネットde勤怠、ネットde賃金、ネットde明細、各種すべて利用不可となっています。
●システム全体の復旧は、いまのところ目処が立っておらず、調査中です。
●6/10からネットde賃金のみ、弊所事務所内に限り利用可能、但し暫定版のため通常と異なる仕様です。
●㈱エムケイシステムは情報漏洩についても調査中、現時点で漏洩した事実は確認されていない、とのことです。
システム内の打刻データが閲覧不可能ですので、別途貴社のご都合の良い方法で、タイムカード、メモに手書き、エクセル、その他の方法にて勤怠記録をお取りくださいませ。お手数をおかけして申し訳ございません。
勤怠記録に機器類をご利用の皆様宛にエムケイシステムから以下のように連絡を受けております。
小職は、アプリが動作しない中、勤怠データ自体を閲覧も抽出もできない状態の下、社員さんへ打刻を依頼するのは心理的に困難であると感じております。
・ネットde就業において、打刻機器を使用されている場合、
https://www.webfile.jp/mks/dl.
弊所職員から給与ご担当者さまへ個別にご連絡いたします。6/8以降、給与計算に必要なデータをお預かりいたしまして、かとう事務所内で給与計算を行います。給与明細書の発行は紙又はPDFとなります。
《2023/7/21》
かとう事務所 代表 加藤麻紀でございます。長らく「ネットde賃金」のご利用をお待たせいたしまして申し訳ございませんでした。弊所よりお知らせしているメール、マニュアルをお手元に置いていただき、まず「初回ログイン」をお試しください。
ご準備いただくと良いもの:
●弊所から届けしたマニュアル、メールのご案内
●6/6前に使っていたネットde賃金のパスワード
●今回新しく設定する10ケタのパスワード(ネットde顧問とネットde賃金、両方で同じパスワード利用します)
初回ログインの入力が分からない、などお困りなときは弊所へお知らせください。代表かとうが訪問、リモートでご案内、いずれかの方法で、必ず接続させていただきます(^^)特に新システムで印刷するときは、ソフト左上のアイコンにある、「Temporary Files」のフォルダに一時保管される、そのデータをクリックして、ダウンロード「名前をつけて保存」、最後に印刷、という形に仕様変更されております。お気になることがございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。
《2023/6/30》
《2023/6/28》
《2023/6/23》
《現 状》
●6/21水曜から「ネットde勤怠(PC、静脈、カード)」、「ネットde明細」のご利用が可能になりました。(申し訳ございません。現在、いくつか問題点が発生しております
●現在も「ネットde賃金」をご使用になれない状態が続いております。
《お願い》
【ネットde勤怠(PC、静脈、カード)、ネットde明細ご利用
6月21日(水)午前0時にリリースされました。
ネットde顧問ログインURL(従来通り):
https://www1.shalom-house.jp/k
初回ログイン時のパスワード変更に関してはこちらをダウンロード
https://www.webfile.jp/mks/dl.
管理者の方を含めて、勤怠打刻をする、明細を閲覧する、など、ログインを必要とするご利用方法の社員さまも、みなさまパスワードの再設定が必要になります。
ログインパスワードについて:
ログインパスワードのセキュリティ強化を目的として、今回、パスワードポリシー(パスワードの設定条件)が変更となりました。
・パスワードの桁数 (旧)6桁以上 → (新)8桁以上
・文字の組み合わせ (旧)英数字 → (新)半角英大文字と半角英小文字と半角数字をそれぞれ1文字以
その為、初回ログイン時に自動的にパスワード変更画面が表示され
みなさまのお手元で、ログイン時のパスワード変更がうまくいきませんと、ログイン画面上に「お客様のご都合で・・・接続できません。」と赤文字でエラーメッセージが表示されます。お手間をおかけしますが、新パスワードの変更をお進めくださいますことをお願いいたします。
このたびの変更により、推測されやすいパスワードにより第三者か
----- ご注意 ------
●本日現在で、打刻機器系(カード指紋静脈)の打刻・アップロードがうまくいかない現象が起きております。
(例:エラーが出る、オフラインになる、時計が99:99になる
●サポート対象外となっている、カードde勤怠・指紋de勤怠の
原因についてはエムケイシステムが確認中です。解消次第、改めてお伝えします。
●ネットde明細によるデータアップロードがうまくいかないこと
●6/5以降ご入社の社員さんは、現在のシステム上、当分の間ネットde顧問をご利用いただけません。いましばらく、システム復旧までお待ちください。
【ネットde賃金ご利用者さまへ】
現在もネットde賃金のご利用ができない状態です。
引き続き、かとう事務所内で給与、賞与の入力、支給明細書等の発
接続障害から今日現在まで、みなさまのあたたかいご協力に心から御礼申し上げます。職員一同、みなさまのご不便を最小限にすべく精一杯努めてまいります。復旧の目処、新しい情報が分かりましたら、ご連絡いたします。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
事業所のアルコール探知機使用については、世界的な半導体不足等の背景から、昨年から義務化が延期されておりました。
●定員11人以上の自家用自動車を1台以上使用の事業所さま
又は
●その他の自家用自動車を5台以上使用の事業所さま
今年の12月から、アルコール探知機が使用できるようにご準備くださいね。
これを機会に、安全運転管理者のご選任や届出もお確かめいただけるとより安心ですね。
警視庁サイトより
アルコール検知器使用義務化規定の適用について
日々、Aiの進化が止まらないですね~メディアもAiに関する報道が増えてますね(^_^)
みなさまもChatGPTを体験されていますか?これもprompt(指示文)次第で回答が変わりますので、コツをつかむまで苦労しますね。(自分の考えを言語化するのは難しい(T_T))
今日は総務部のみなさんがお困りの、動画作成の救世主になるうるアプリVrewをご紹介します!
アプリをダウンロードして、名前とメールアドレスを入力、ログインできます。
なんと!キーワードだけで自動で台本、動画、字幕、読上げまで完成させられるAiがVrewです。こんなに凄いのに、無料です!Vrewを使ってカンタンに動画が自動生成できます。
会社の採用、製品、紹介動画やマニュアル作成にすごく便利だと思います。今から、誰でも、動画作成がラクに、それも量産できます。
わたくしはこれで夢がひとつ叶いそうです❤
5/8からの詳しい内容は厚生労働省サイトのコチラでご覧いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
「新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から五類感染症に位置づけられた場合、同日をもって行政検査通知を廃止し、都道府県等が医療機関へ行政検査を委託し、患者の自己負担分の公費支援を行う取扱いを終了する」とのことです。
新型コロナウィルス感染症に係る行政検査(廃止)の取扱いについて
3/13からマスク着用は個人判断、濃厚接触者特定なし、一律外出自粛要請はしない、医療費は1割-3割自己負担、なぜかワクチンは引き続き国庫負担、政府として一律に検温、消毒液、パーテーション等は求めない、そうです。
(ひとりごと)なぜこれらが5/8開始なんでしょうね~GWを意識?ウィルスってカレンダーに関係あるの???ホントに不思議です^^;
[つぶやき]過去のさまざまな薬害について、わたくしは生涯忘れることはありません。Twitterからみなさまへお届けします。厚労省がこんなことを言っています^^;
これをテレビCMとして流したらいいと思う。 pic.twitter.com/Z6ylJ2YIOZ
— 付箋 (@KDystopia) April 16, 2023
https://pbs.twimg.com/media/FjGV3WeaMAE5H6C?format=jpg&name=large
《2023/4/7》厚労省からはこのように発表されています。ご参考にどうぞ。
疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会) 審議結果です。
照会先はコチラです。
信じられないお方はお電話をどうぞ。
厚生労働省健康局予防接種担当参事官室健康被害救済給付係
TEL 03-5253-1111 内線 2976
実績(累積)
これまでの進達受理件数 :7,111件
認定件数 :2,188件 否認件数 :273件
現在の保留件数 :39件
審議結果[PDF形式:234KB]
《2022/10/27》厚労省からはこのように発表されています。ご参考にどうぞ。
疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会) 審議結果です。
これまでの進達受理件数 :4,853件
認定件数 :1,096件
否認件数 : 97件
《2021/12/3》厚労省からはこのように発表されています。ご参考にどうぞ。
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/
質問:「労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となりますか。」
回答:「ワクチン接種については、通常、労働者の自由意思に基づくものであることから、業務として行われるものとは認められず、これを受けることによって健康被害が生じたとしても、労災保険給付の対象とはなりません。
一方、医療従事者等に係るワクチン接種については、業務の特性として、新型コロナウイルスへのばく露の機会が極めて多く、医療従事者等の感染、発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確保のために必要です。
したがって、医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。」
ワクチン接種に関する報道が連日様々になされていますね。そこで、今後どうすればいいの?会社として従業員さんへワクチン接種をどのように考えるのか?ご質問をいただくことが増えました。
接種後には多くの方に発熱等の副反応があることはみなさんよくご存知のこと思います。これも個人差が大きく、一様ではありません。接種直後の体調を考慮しましょう。そして会社側でも従業員さんのワクチン接種後の体調管理にご留意いただけますと幸いです。
こちらが首相官邸サイトです。https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html
リーフレット 新型コロナワクチンについて皆さまに知ってほしいこと
当然のことではありますが、「職場や周りの方などに接種を強要したり、接種を受けていない方に差別的な扱いをしないようにしましょう」です。
ご自身のお考え、その他ご家族のお考えとともに、アレルギーや基礎疾患等の体調による事情がある方もおいでになりましょう。ワクチンとともに新しい治療薬の開発が進んでいくことも十分に期待出来ます。
ひとりひとりが、正しい情報を自分で取捨選択、そして判断すること、これが最も大切だと感じています。どこまでも、「個人の自由意志を最大限尊重」ですね。
厚生労働省のサイトでは「新型コロナワクチンの副反応疑い報告について」知ることができます。
ちなみに本日現在の最新はコチラです。(厚生労働省サイトからそのまま引用しています。)
これは2週間ぐらいを目安に更新されています。
▷令和4年4月13日開催 (資料はこちら)
新型コロナワクチン接種開始後の令和3年2月17日から対象期間の令和4年3月20日までにおいて、ファイザー社ワクチン、武田/モデルナ社ワクチン及びアストラゼネカ社ワクチン接種後の副反応疑いとして報告された事例について議論されました。1回目・2回目接種については3ワクチンとも、副反応疑い事例全体の報告状況等について動向の大きな変更はありませんでした。3回目接種後については、ファイザー社ワクチン、武田/モデルナ社ワクチン接種後の事例として、それぞれ1,190件、339件の副反応疑い報告(医療機関報告)がありました。3回目接種後の頻度は、それぞれ0.0046%、0.0018%であり、1回目・2回目接種後の頻度より低い傾向でした。
また、小児(5~11歳)接種後の事例として、6件の報告(医療機関報告)がありました。頻度は0.0028%であり、12歳以上の1回目接種後の頻度より低い傾向でした。
いずれのワクチンも、これまでの報告によって、死亡、アナフィラキシー、血小板減少症を伴う血栓症、心筋炎・心膜炎、交互接種、3回目接種、5~11歳の小児接種、ワクチン接種後健康状況調査に係る検討を含め、引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。
死亡例の報告について(資料1-3-1、1-3-2、1-3-3、1-8)
対象期間までに、ファイザー社ワクチンについて1,514件(100万回接種あたり7.7件)、武田/モデルナ社ワクチンについて120件(100万回接種あたり2.3件)、アストラゼネカ社ワクチンについて1件(100万回接種あたり8.6件)の報告がありました。これまでの報告と比較して大きな変化はありませんでした。報告例のうち3回目接種後の事例については、ファイザー社ワクチン接種後の86件(100万回接種あたり3.3件)、武田/モデルナ社ワクチン接種後の51件(100万回接種あたり2.7件)でした。現時点において、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はなく、3回目接種後の事例を含め、引き続き集団としてのデータを系統的に検討していくこととされました。
心筋炎・心膜炎について(資料1-6-1、1-6-2、1-8)
心筋炎及び心膜炎を副反応疑い報告基準に定めた令和3年12月6日から対象期間までに、ファイザー社ワクチン、武田/モデルナ社ワクチンについて、心筋炎(ブライトン分類1~3)として評価された事例は、それぞれ(疑いとしての報告136件中)37件、(同57件中)22件でした。心膜炎(ブライトン分類1~3)として評価されたものは、それぞれ(疑いとしての報告43件中)19件、(同11件中)6件でした。アストラゼネカ社ワクチン接種後の報告はありませんでした。
また、3回目接種後の報告例について、ファイザー社ワクチンは心筋炎(同14件中)1件、心膜炎(同8件中)4件であり、武田/モデルナ社ワクチンは心筋炎(同12件中)1件、心膜炎(同5件中)2件でした。3回目接種後の事例を含め、引き続きブライトン分類の評価も踏まえ、評価・分析を行っていくこととされました。
「予防接種後健康被害救済制度について」
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
(リーフレット、URLはすべて厚生労働省サイトから引用)