お知らせ・更新情報
健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
その支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。
(※)妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。
(厚生労働省サイトから引用)
協会けんぽサイトではこちらです⇒出産育児一時金
現在は2.3%(43.5人以上対象)、令和6年4月から2.5%(40.0人以上対象)、令和8年7月から2.7%(37.5人以上対象)、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
従業員さんが40人以上の企業様、ご注意くださいね(T_T)
《2023/3/16》雇用調整助成金関連のコロナ特例は令和5年3月31日で終了します。令和5年4月1日以降の休業等については、支給要件を満たせば通常
雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)は令和5年3月31日で終了します。
《2023/1/6》緊急雇用安定助成金は令和5年3月末で終了となります。雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度となります。業況が厳しい事業主については一定の経過措置を設けられています。
「緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です」
「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について」
「令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金を申請する事業主のみなさまへ」
「令和4年12月以降の雇用調整助成金の活用について(フローチャート)」
《2022/11/1》厚生労働省サイトから令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等についてお知らせします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/
参考1 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
コールセンター 0120-603-999 受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む
参考2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
コールセンター 0120-221-276 受付時間 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
《2022/7/19》雇用調整助成金について新しいリーフレットをご紹介します。
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)
~雇用維持に努力される事業主の方々へ~(
/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/
《2022/4/1》雇用調整助成金について厚生労働省サイトからのお知らせをまとめて引用いたします。
リーフレット「
https://www.mhlw.go.jp/
リーフレット「雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ対象期間の延長のお知らせ」/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/
リーフレット「
https://www.mhlw.go.jp/
《2022/3/2》雇用調整助成金について厚生労働省サイトからのお知らせをまとめて引用いたします。
○令和4年2月25日 「令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」を発表しました。
別紙[PDF形式:132KB]
○令和4年2月24日 「緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ」
《2021/11/24》新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年1月~3月の具体的な助成内容は別紙をご参照ください。
○令和3年11月19日 「令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」を発表しました。
《2021/10/26》雇用調整助成金について厚生労働省サイトからのお知らせをまとめて引用いたします。特例措置については、来年3月まで延長します。現在の助成内容は令和3年12月末まで継続することとする予定です。
○令和3年10月19日 「12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」を発表しました。
○令和3年10月6日 地域特例の対象に追加された「入場者整理等に協力する事業主」に該当し、追加支給申請等を行う場合に使用する参考様式を公開しました。
○令和3年9月17日 「緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ」ページを更新しました。
《2021/09/15》雇用調整助成金について厚生労働省サイトからのお知らせをまとめて引用いたします。11月末まで現在の助成内容を継続、とのことです。支給申請を行う場合は、その都度、厚生労働省HPから最新様式のダウンロードをお願いします。
◯令和3年9月15日 リーフレット「令和3年5月から11月までの雇用調整助成金の特例措置等について」
◯令和3年9月15日 リーフレット「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。」(参考様式 休業手当等の支払率算定書 自動計算(Excel)版 / 手書き(PDF)版)
◯令和3年9月15日 リーフレット「最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について」
◯令和3年9月3日 「緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ」
《2021/09/08》雇用調整助成金について厚生労働省サイトからのお知らせをまとめて引用いたします。7月以降の動きはこちらからご覧くださいね。現在のところ、11月末まで現在の助成内容を継続予定、とのことです。
以下、厚生労働省サイトより引用です。
支給申請を行う場合は、その都度、厚生労働省HPから最新様式のダウンロードをお願いします。
旧様式で申請を行った場合、申請内容の確認のため審査にお時間をいただく場合がございます。
○令和3年9月3日 「緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ」ページを更新しました。
○令和3年8月31日 リーフレット「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。」を更新しました。参考様式のPDF版はこちら。自動計算様式は、後日掲載します。
○令和3年8月17日 「10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」を発表しました。
○令和3年8月6日 リーフレット「最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について」を更新しました。またそれに伴い、要領等の変更を行いました。
○令和3年7月28日 リーフレット「令和3年5月から9月までの雇用調整助成金の特例措置等について」を更新しました。
リーフレット「雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間延長のお知らせ」を更新しました。
《2021/06/22》8月以降の雇用調整助成金の特例措置等についてお知らせします。7月末までとしている現在の助成内容を8月末まで継続する予定になりました。9月以降の助成内容については、7月中に改めて発表されるようですね。
http://q.bmd.jp/bm/p/aa/fw.php
参考1 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
コールセンター 0120-60-3999 受付時間9:00~21:00 土日・祝日含む
参考2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
コールセンター 0120-221-276 受付時間 月~金8:30~20:00/土日祝8:30~17:15
《2021/06/01》7月以降の雇用調整助成金の特例措置等についてお知らせします。緊急事態宣言延長を受けて、5月、6月の助成内容を継続する措置が7月も延長されていますね。
https://www.mhlw.go.jp/stf/
《2021/04/30》リーフレット「令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について」が発表されました!これに伴い、要領等の変更があります。様式のダウンロードはコチラからどうぞ。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html#20003a
なお、判定基礎期間の初日が令和3年5月以降の場合に使用する様式は5月中旬以降に掲載されるとのことです。必要な様式はHP上のフローチャートを御覧くださいまして、必要な様式をお確かめくださいね。
「緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について」も発表されました。
《2021/04/12》まん延防止等重点措置に係るお知らせが出ました。
各都道府県知事の要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対して、助成率を最大10/10とする特例もあります。
《2021/03/05》一部改正の緊急事態宣言等対応特例が出ました。
《2021/02/26》緊急事態宣言等対応特例が出ました。
緊急事態宣言に伴い、大企業への助成率が最大10/10になりました。
《2021/02/08》特例措置は「緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(4/30)」延長されます。
・「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000743293.pdf
・雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(令和3年2月8日現在版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644877.pdf
《2021/1/14》特例措置延長に伴い1年を超えて引き続き受給することができます。令和3年6月30日までとなります。
2023/2/10 令和5年3月13日以降、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになります。
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。<着用が効果的な場面>
〇高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、下記の場面では、マスクの着用を推奨します。
・医療機関を受診する時
・高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時
・通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバス(*)に乗車する時 (当面の取扱)
(*)概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。
そのほか、
○新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。
<症状がある場合など>
症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となった方、同居する家族に陽性となった方がいる方は、周囲の方に感染を広げないために、外出を控えてください。通院などでやむを得えず外出する時には、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。
<医療機関や高齢者施設などの対応>
○高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などの従事者の方は、勤務中のマスクの着用を推奨しています。
※マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではありますが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。
[留意事項]
○子どもについては、すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮することが重要です。
○なお、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ます。ただし、そのような場合においても、子どものマスク着用については、健康面などへの影響も懸念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意をお願いします。
詳細はこちら
(厚生労働省サイトから引用)
2023/1/27厚生科学審議会感染症部会から「新型コロナウィルス感染症の感染法上の位置づけ」が出ました。
やっと?いまさら?5類へ位置づけの変更しましょうか?ということですね^^;
P.3・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、感染症法に基づく私権制限に見合った「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」がある状態とは考えられないことから、新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけるべきである。
P.6・マスクや換気等の基本的な感染対策については、行政が一律に適用すべきルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重すべきである。
みなさまのご参考にどうぞ。
私見:そもそも自分のことは、自分で決めて行動するものと考えております。今の状況を総合的に考えれば、もはや5類にすることすら、不要と存じます。
【新型コロナウィルス感染症の感染法上の位置づけ 厚生労働省サイトより引用】
非居住者である親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38 万円送金書類(扶養親族ひとりづつ38万円)」を、会社に提出し、又は提示することになりました。 詳しい資料は国税庁サイトのコチラへどうぞ→「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」
厚労省から「令和5年度雇用保険料率のご案内」が発表されました。
再び料率、上がっております^^;
来年度の雇用保険料の予算作成にお役立てください。
2023年1月以降から申請書が新様式に変更されました。
詳しくは様式変更のリーフレットをどうぞ。
記載内容そのものが省略、簡略化されました。
特に大きな変更としては、傷病手当金の「受取代理人の欄」が廃止されました点ですね(T_T)
給付金の振込先は申請者と同じお名前の口座を記入するカタチ、となりました。
代理受領廃止???びっくりです。一体何が合ったのでしょうか???
ということで今後は、本人さんの代わりに「家族や会社」が代理で受け取ることはできなくなります。
ただ一部例外もあります。
申請者さんが銀行口座を持っていないとき等、どうしても代理受取しか方法がない、というときは協会けんぽの傷病手当金担当係さんにTELで「(本人口座がないから)代理受領したい」と相談、その内容が協会けんぽに認められれば、必要書類が送られてくるのでそれに記入などして申請していく、という大変手間のかかる方法に変更されました(T_T) 1/20時点の協会けんぽ愛知へ電話による回答です。
事務ご担当者の皆様、今後の代理受領にはお時間がかかること、お手間がかかることにご注意ください。
(被保険者が亡くなられたことによる相続人さん受け取りは可能です。)
今後のご申請のときは、新様式をダウンロードしてご申請ください。
旧様式も使用可能ですが、新様式よりも事務処理に時間を要することがある、とのことです^^;(なぜ???)
[健康保険給付関係]
・任意継続被保険者氏名 生年月日 性別 住所 電話番号変更(訂正)届
[被保険者証等再交付関係]
(協会けんぽサイトから引用)
「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」について告示がありました。
2022年5月に公布された「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」により、「労働安全衛生法」に基づく新たな化学物質管理が定められました。その一環として、事業者は、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」について、これら物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存することが義務付けられました。今回の告示では、がん原性物質の対象を定めています。
1 作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質の範囲
労働安全衛生法に基づきリスクアセスメントの実施が義務付けられているリスクアセスメント対象物のうち、国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が区分1に該当する物であって、令和3年
3月31日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの。
ただし、以下のものおよび事業者が上記物質を臨時に取り扱う場合を除く。
・エタノール
・特別管理物質※
※ 特定化学物質障害予防規則第38条の3に規定する特別管理物質
2 適用日 令和5年4月1日
- 告示の概要[PDF形式:657KB]
- 告示本文(労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの)[PDF形式:55KB]
- 対象物質の一覧[PDF形式:1.4MB]
(厚生労働省サイトから引用)
《2023/1/6》新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、本年度末をもって終了する予定です。申請期限にご注意くださいね^^;
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001032016.pdf
《2022/7/19》令和4年9月30日まで適用延長されている新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、厚生労働省からのリーフレットをご紹介します。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限について
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 (概要)
《2021/2/9》
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年10月1日~令和3年2月28日に、休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。事業主負担はなく、労働者さんご本人さん(郵送、オンライン)で申請できます。
1日あたりの支給限度は11,000円、休業前の1日あたりの平均賃金✕80%✕休業日数が支給されます。
詳細はコチラです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000729471.pdf
Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000678085.pdf
トラック等の自動車運転業務について、長時間労働、交通事故の増加・路面運送における労働時間及び休息期間に関するILO条約の
採択を背景に、厚生労働省作業部会で改善基準告示の改正案がまとめられました。
2024年(令和6年)4月から適用予定です。
(公表資料)
(参考資料)
【厚生労働省サイトより引用】