お知らせ・更新情報
《2022/7/19》厚生労働省から新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&
https://www.mhlw.go.jp/hourei/
《2022/1/28一部改正》「オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、
詳しくはコチラをどうぞ⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/000889667.pdf
各都道府県でPCR等検査無料化事業により、検査を受けることができます。
事前に電話で受付状況等をお問い合わせの上、お近くの検査所へお出かけくださいね。
愛知県 https://www.aichi-pcrfree.jp/
岐阜県 https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/192870.html
三重県 https://www.pref.mie.lg.jp/KANSENJO/HP/m0348600013.htm
新たに適用拡大の対象となる企業(500人~101人規模の企業
新たな加入対象者は、以下の全てにチェックが入ったパート・アルバイトの方です。
令和4年4月から、次世代育成支援対策推進法によるくるみん認定・プラチナくるみん
認定基準が改正され、新たな認定制度もスタートします。
令和4年4月1日より、くるみん認定・プラチナくる
また、新たな認定制度がスタートします。
電子政府の総合窓口「e-Gov」から、電子申請も利用できるようになりました。
中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化され
ます。(令和4年3月31日までは努力義務)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
<適用要件>
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
制度の概要は、 労働者向けリーフレット及び 事業主向けリーフレットをごらんください。また、申請手続などの詳細は 雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット[1.2をご確認ください。
【以上、厚生労働省サイトから引用】
令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間及び任意継続被保険者の資格喪失事由の見直しが行われます。また、産科医療補償制度の掛金の引き下げに伴い、出産育児一時金の金額も一部変更となります。
健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて(傷病手当金、任意継続、出産育児一時金)
令和4年4月と10月に道交法施行規則が改正されます。
一定規模以上の自動車の使用者は、10月から運転者の酒気帯びの有無をアルコール探知器で確認しなくてはなりません。各事業所の自動車保有台数をチェックして、早めのご対応がオススメです。
詳しくはコチラへ⇒事業所の飲酒運転根絶取組強化!リーフレット
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf
新年おめでとうございます。本年も宜しくお願いいたします。
2022年が始まりました。今年もみなさまにとって素晴らしい1年になりますように。
たいへんいきなりではございますが 笑、まもなく新卒受け入れ、4月からの中途採用などを予定されている企業さんもお有りだと思います。学校を卒業して就労する前に働く上での法律を学ぶ機会が「均等」には用意されてい
「知って役立つ労働法」
https://www.mhlw.go.jp/
(厚生労働省から引用)
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
弊所では地球環境問題への対応を背景に、ペーパーレス等環境施策の取り組みを強化してまいりました。この度、省資源化による環境負荷低減とデジタル環境への移行推進の観点から、年賀状による年始のご挨拶を取り止めることといたしました。何卒ご理解を賜りたくお願い申し上げます。今後も変わらぬご厚誼を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
令和4年1月1日から帳簿書類の電子保管が義務化になりますね^^;
方法は各企業さまごとに、いろいろ考えられると思います。顧問税理士の先生と早々に準備しましょう。
電子帳簿保存法Q&A(一問一答)
~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~
※ 本Q&Aの取扱いについては、令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類(スキャナ保存含む)、並びに同日以後行う電子取引について適用されます。
- 電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】 (PDFファイル/1,175KB)
- 電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】 (PDFファイル/882KB)
- 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】 (PDFファイル/633KB)
- 一問一答に例示のある各種規程等のサンプルは以下のページからダウンロードできます。
参考資料(各種規程等のサンプル)