お知らせ・更新情報

厚生労働省を名乗る者の電話にお気をつけください(ハラスメントの推進企業認定制度なんてありません!)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22091.html

2021/11/5 厚生労働省を名乗る者からの電話にご注意ください

 厚生労働省を名乗る者から、民間事業主に、「パワハラなどハラスメント防止の推進企業の認定制度がある。来社して説明させてほしい」と電話が入る事案が発生しています。厚生労働省は、現在、ハラスメント防止に関する認定制度を創設しておりません。また、厚生労働省や都道府県労働局の職員がこのような電話をすることもありません。事業主の皆さまは、このような電話があっても対応をしないようにお願いします。
(担当)
雇用環境・均等局 雇用機会均等課 ハラスメント防止対策室
(以上、厚生労働省サイトからの引用です)

国税庁から年末調整の分かりやすい動画が出ています(^_^)

年末調整の時期が来ましたね~1年に1回の手続きであること、度重なる法改正、ご担当者さまのお気持ち、よく分かります(T_T)

そんなみなさまに、国税庁から何度も繰り返し見られる便利な動画がございますので、ぜひご活用ください(^.^)/~~~動画はそれぞれ10分以内でコンパクトなものになっています。

国税庁/インターネット番組/(税に関する動画)

https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/nencho.html

度重なる祝日の変更にお困りではありませんか?

「7月19日、フツーに全力で休むところでした」→無断欠勤の危機を回避!貼って安心「祝日変更シート」が話題

※うめだ印刷HPからダウンロードできますhttps://t.co/Uvf6oNKVx2 pic.twitter.com/xWmLPMNfYJ

こんな記事を見まして、笑いました。弊所も早速ダウンロード、プリントして各所の事務所カレンダーに貼りました。わたくしもちょっと前まで「フツーに全力で休むところでした」笑

国税庁から年末調整手続きの電子化のリーフレットが出ました

年々、「年末調整」を少しでもラクにできないか?部分的にでも電子化できないか?とお考えの企業さんが増えています。年末調整はどれだけ事前準備をしっかりやっていても、12月の給与、賞与と重なり、時期的にどうしてもタイトとなり、精神的にもシンドイ業務の一つであることは間違いありません(T_T)

国税庁から、「年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するFAQ」及び「年末調整手続の電子化に関するパンフレット」を更新したとのお知らせがありました(令和3年7月9日公表)。FAQは、令和3年6月改訂版が掲載されています。

このFAQでは、年末調整手続の電子化の概要、電子化へ向けた準備、マイナポータル連携を利用した控除証明書等データの取得方法、年末調整控除申告書作成用ソフトウェアの概要などが取り上げられています。
パンフレットについては、勤務先及び従業員のそれぞれについて、年末調整手続を電子化するにあたり準備すべき事項等が記載されたものとなっています。いずれも、最新版をご確認ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するFAQ」及び「年末調整手続の電子化に関するパンフレット」
(令和3年7月9日)>
http://q.bmd.jp/bm/p/aa/fw.php?d=1&i=kikaku_merumaga&c=5334&n=87585

雇用継続給付等8月1日から一部添付書類省略できます

令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しが原則不要になります。手書きで申請書を作成する場合は、引き続き必要になりますので、ご注意くださいね。

令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ているときは、運転免許証等の写しを省略できます。事務負担が軽くなりますね~

リーフレット<育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします> 

リーフレット<高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます(令和3年8月1日~)

日本年金機構からのお知らせ

令和4年10月からは、101人以上規模(令和6年10月からは51人以上規模)の企業に勤務するパートタイマー・アルバイト等の方も、一定の要件を満たす方は、被保険者(短時間労働者)として適用することになります。

令和3年4月から外国人脱退一時金の支給対象期間の上限が3年⇒5年に見直しされました。

厚生年金保険または国民年金に6月以上加入している短期在留の外国人の方が、日本から出国後に請求することができる脱退一時金の支給額は、日本の年金制度の加入期間に応じて計算されます。

法律改正により、令和3年4月以降、支給額計算の対象となる加入期間の上限が、3年(36 月)から 5年(60 月)に引き上げられました。

この他の詳細、変更事項はコチラをご覧くださいね。

日本年金機構 「事業主のみなさまへ 令和3年4月号」リーフレットhttps://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf

厚生労働省から「外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツール」が出ました

外国人を雇用する事業主さんや人事労務担当者さん向けに、企業の人事・労務に関する多言語による説明や、お困りごとの背景にある文化ギャップを埋めることに役立つ3つの支援ツールが発表されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17698.html

1.外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集~日本人社員、外国人社員ともに働きやすい職場をつくるために~

2.雇用管理に役立つ多言語用語集

3.モデル就業規則やさしい日本語版

【掲載ホームページはコチラです】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/tagengoyougosyu.html

令和3年4月から賞与支払届等に係る総括表が廃止、賞与不支給報告書が新設されます

令和3年4月から賞与支払届・算定基礎届の提出の際に添付していた「総括表」が廃止になりました。手続きがよりカンタンになりました。

そして賞与を支給しなかったときは「賞与不支給報告書」を提出することになりました。

新様式はコチラです

健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与不支給報告書

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の制度ができました

2021年1月発令の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人60万円、個人事業者30万円を上限に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付が始まります。

なお給付要件等は引き続き検討・具体化しているようで、変更になる可能性もあります。随時本サイトにて情報が更新されていますので必ずご確認ください。

詳しくは経済産業省サイトのコチラへ⇒https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

2021/2/24更新「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について」 https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0224

令和3年4月1日からキャリアアップ助成金が変わります!

キャリアップ助成金は非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアップを促進するために、正社員化等の取り組みをする事業主に対して助成金を支給する制度です。

変更点の詳しくはコチラへ⇒https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000742278.pdf