新型コロナウィルスによる家賃支援給付金について
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上減少の事業者さまへ家賃支援給付金が支給されます。中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が対象です。5月~12月の売上高が1か月で50%以上減少または連続する3か月の合計で前年同期比30%以上減少が条件です。法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円が一括支給されます。詳細は経済産業省サイトにてご覧ください。申請期間は2020年7月14日火曜から2021年1月15日までです。
家賃支援給付金の申請は1回のみです。
すでに不動産オーナーさんへ家賃の減額や支払猶予等を申し入れて、実行なさっている会社さまもおありだと思います。そのような場合は、家賃等が本来の水準に戻った後に、その家賃を基準に申請を行うことが可能です。申請タイミングは十分に検討しましょう。