複数の会社等で働いている方への労災給付が変わります。
令和2年9月1日から複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災給付が変わります。
「複数事業労働者への労災給付 分かりやすい解説」です。https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf
(1)労災事故が起きたとき、「すべての勤務先の賃金額を合算した」額を基礎に給付額等が決定されます。休業、障害、死亡等の給付が対象です。
(2)労災認定において、「すべての勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価」して労災認定できるか?判断されます。