日本年金機構からのお知らせ

令和4年10月からは、101人以上規模(令和6年10月からは51人以上規模)の企業に勤務するパートタイマー・アルバイト等の方も、一定の要件を満たす方は、被保険者(短時間労働者)として適用することになります。

令和3年4月から外国人脱退一時金の支給対象期間の上限が3年⇒5年に見直しされました。

厚生年金保険または国民年金に6月以上加入している短期在留の外国人の方が、日本から出国後に請求することができる脱退一時金の支給額は、日本の年金制度の加入期間に応じて計算されます。

法律改正により、令和3年4月以降、支給額計算の対象となる加入期間の上限が、3年(36 月)から 5年(60 月)に引き上げられました。

この他の詳細、変更事項はコチラをご覧くださいね。

日本年金機構 「事業主のみなさまへ 令和3年4月号」リーフレットhttps://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf