令和4年4月と10月、道交法施行規則が改正されます

令和4年4月と10月に道交法施行規則が改正されます。

一定規模以上の自動車の使用者は、10月から運転者の酒気帯びの有無をアルコール探知器で確認しなくてはなりません。各事業所の自動車保有台数をチェックして、早めのご対応がオススメです。

詳しくはコチラへ⇒事業所の飲酒運転根絶取組強化!リーフレット

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf