2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
2024年4月1日から労働条件明示のルールが変わります!
改正後の労働条件通知書のイメージはコチラです。
ポイントは赤文字で分かりやすく示されていますので、ゆっくりご覧くださいね。
(厚生労働省サイトより引用)
労働契約の締結時、そして更新時に追加して明示する項目が追加されています。
今回の改正では就業場所、業務変更の範囲まで予定して記載する必要があるのです!
これってなかなか難しい、って思いますよね^^;極端なお話しをしますと「全拠点・全業務への異動あり」と記載すれば、あらゆる可能性に対応可能になります。
しかし!これを見た応募者さんは「・・・^^;」という反応も考えられますよね。人事異動、配置についてはバランス感覚をもって決めていかれることをオススメします。
明示例: 就業の場所:雇入れ直後(名古屋本社) 変更の範囲(会社の定める場所)
明示例: 業務の内容:雇入れ直後(製造) 変更の範囲(会社の定める業務)
有期契約の社員さんに対して、有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限の有無と、上限がある場合はその内容の明示が必要となります。
明示例:更新上限の有無(更新有り 通算契約期間5年まで)
無期転換申込権が発生する更新のタイミングで、無期転換を申込できる旨の明示が必要となります。初めて無期転換が発生する契約更新の際はもちろん、有期労働契約が満了した後も引き続き有期労働契約を更新する場合(無期転換権を行使しなかった場合)には、更新のたびに無期転換の申込みできる旨の明示が必要です。
明示例:本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをしたときは、本契約期間の末日の翌日( 令和〇年〇月〇日)から、無期労働契約での雇用に転換することができる。
みなさま、ご準備くださいね(^_^)