令和6年度 所得税の特別控除(定額減税)について
≪2024/8/23≫
国税庁から、「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所
年調年税額、年調減税の方法等及び各種給付措置の項目のところで数か所、改訂が行われています。なお、今回改訂されたQ&Aには
詳しくは、こちらをご覧ください。
「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)
https://q.bmd.jp/91/266/10505/
≪2024/5/27≫
従業員さま向けの資料として、令和6年分所得税の定額減税について便利なリーフレットをご案内します。
税法上のことを分かりやすく社内案内文を作成するのはムズカシイですよね^^;
この資料から引用するとカンタンです。ぜひご活用ください!
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-072_03.pdf
国税庁から「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」(HTML) (PDF/828KB)
≪2024/4/19≫
「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の記載例が追加されていますので、ご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<源泉所得税関係様式・記載例を更新しました(令和6年4月11日)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/yoshiki.htm
〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
≪2024/2/16≫
給与計算ご担当者さまには大変ご心配をおかけしている?「6月から始まる定額減税」。
わたくしも、「どうやって進めていきましょうか~???」と思案しております。
みなさまは、顧問税理士の先生とご相談の上、準備くだされば安心かと思います。
1.令和6年6月1日以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する。(月次減税事務)
〈補足〉基本的に、令和6年6月1日以後に最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額からの控除で完了。
控除しきれない定額減税額があるときはその後の支払い分から順次控除。
2.年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う。(年調減税事務)
なお、対象となる社員は、令和6年分の所得税の納税者である居住者で、合計所得金額が1,805万円以下である人ですので、ほとんどの社員さんが対象になります。
また、定額減税額は、本人分の3万円に、同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円を加算した額であり、同一生計配偶者又は扶養親族の有無や数は、基本的に、扶養控除等申告書により判断することになります。
詳細は、国税庁の「定額減税 特設サイト」をご確認ください😊
≪給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた≫
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
≪令和6年分所得税の定額減税Q&A≫
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
なお、個人住民税についても定額減税が実施される予定で、令和6年度の住民税の特別徴収が少し変則的になる模様です。
<定額減税 個人住民税の現段階の情報について(総務省)>
https://www.soumu.go.jp/main_content/000923753.pdf
(上記すべて国税庁HPサイトから引用)