令和7年4月1日からの改正育児介護休業法

来年4月から育児介護休業法の改正があります。就業規則の改定も必要になりますね^^;

主なポイントは3つです。

1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

●3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置
●事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・ 意向確認の措置

・事業主は、・始業時刻等の変更
・テレワーク等(10日/月)
・保育施設の設置運営等 ・新たな休暇の付与(10日/年)

・短時間勤務制度
の中から2以上の制度を選択して措置する必要があります。(※各選択肢の詳細は省令等)

・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

・個別周知・意向確認の方法は、今後、省令により、面談や書面交付等とされる予定です。

●3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように 措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

●「子の看護等休暇」

【対象となる子の範囲】●小学校3年生修了までに延長
【取得事由】(※詳細は省令)●感染症に伴う学級閉鎖等●入園(入学)式、卒園式を追加
【労使協定の締結により除外できる労働者】

 (1)引き続き雇用された期間が6か月未満、 (2)週の所定労働日数が2日以下
●上記の(1) を撤廃し、(2)のみに(週の所定労働日数が2日以下)

●妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務づけられます。

2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

●従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられます。(現行では、従業員数1,000人超の企業に公表が義務付けられています。)

3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

●介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置 (※面談・書面交付等による。詳細は省令。)
●介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
●仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備(※研修、相談窓口設置等のいずれかを選択して措置。詳細は省令。)
●要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務
●介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止

●令和7年(2025年)3月31日までとなっていた法律の有効期限が、 令和17年(2035年)3月31日までに延長されました。

●従業員数100人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に次のことが義務付けられます。(従業員数100人以下の企業は、努力義務の対象です。)
●計画策定時の育児休業取得状況(※1)や労働時間の状況(※2)把握等 (PDCAサイクルの実施)
●育児休業取得状況(※1)や労働時間の状況(※2)に関する数値目標の設定

厚生労働省 育児・介護休業法

詳しくは上記サイトからリーフレットをご参照ください。

【厚生労働省 育児介護休業法から引用】