令和7年4月から育児時短就業給付金、出生時休業支援給付金が創設されます!
育児時短就業給付金
令和7年4月1日より、雇用保険の被保険者の方が、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。
出生時休業支援給付金
令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。
各支給金の内容と支給申請手続きリーフレット
詳しくは以下のパンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」をご覧下さい。
育児休業給付の内容と支給申請手続(令和7年1月1日改訂版)[6.7MB]
【厚生労働省サイトから引用】