新型コロナウィルスの影響による社会保険料の納付猶予(特例)
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、厚生年金保険料等の納付を、1年間猶予することができます。この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
(収入の減少が 20%に満たない場合は、管轄の年金事務所にご相談ください。)
日本年金機構 新型コロナウィルス感染症の影響による納付の猶予(特例)
↓申請用紙もダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、厚生年金保険料等の納付を、1年間猶予することができます。この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
(収入の減少が 20%に満たない場合は、管轄の年金事務所にご相談ください。)
日本年金機構 新型コロナウィルス感染症の影響による納付の猶予(特例)
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